第9期全人代第2回会議、法制建設につい
て記者会見
第9期全人代第2回会議は3月10日人民大会堂で記者会
見を行い、全人代常務委法制活動委員会責任者の喬暁陽
、胡康生、張春生の三氏は全人代とその常務委員会の立
法活動および関係状況についてそれぞれ記者の質問に答
えた。以下はその主な内容である。
問 改憲意見を求めた際、憲法改正案(草案)は一
部の人から提出された他のいくつかの意見をなぜ採用し
なかったのか。
答 憲法は国の根本的法律としてまずその安定性を
強調しなければならない。憲法の安定を擁護することは
国家の安定を擁護することでもある。憲法は改憲に対し
特別なプロセスを要する。今回の改憲原則は、改正の必
要がありすでに熟している問題について適当に改正を行
うが改正の必要性がない問題については改正しないとい
うものである。
問 わが国はすでに三つの契約法があるが、どうし
てまた一つの統一的な契約法を制定するのか。
答 統一的な契約法を制定するために次の三点を考
慮した。はじめに、現行の経済契約法、渉外経済契約法
、技術契約法という三つの契約法の条項は合わせて145条
しかなく、一部の問題についての規定はおおよその原則
を定めるものである上、共通性の問題に対する規定には
不一致の部分もあり、調整範囲の面でも市場主体の多様
化および市場交易行為の多様化の需要にも完全に適応す
るものではない。第二に、市場交易の中で、契約の形式
を利用して詐欺活動を行い、国家、集団、他人の利益を
損ねる問題が比較的際立っているため、統一的な補充規
定を作成して詐欺行為を防止、制止する必要がある。第
三に、市場交易の中において一部の新しいタイプの契約
が出現した。これに基づいて、わが国の実情から出発し
、国際慣例的方法を参考にして、より良く社会主義市場
経済の発展に適応するような統一的でより完全な契約法
を制定する必要がある。
問 地方性法規が全人代の制定した法律と食い違い
があった場合、全人代はどんな措置を講じるのか。
答 20年にわたる改革開放の実践と努力を経て、現
在、わが国は憲法を中心とする社会主義法律体系の枠組
を形成している。この体系の内容は調和のとれているも
のであり、また一致しているものである。地方性法規が
全国性法律および行政法規と食い違いがあった場合、全
人代常務委員会はそれを撤廃する権利を持っている。
「人民日報」 1999年3月11日4面
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