公開裁判制度を厳格に施行

 最高人民法院(最高裁)は3月10日「公開裁判制度の
厳格な施行に関する若干の規定」を発表し、各級法院が
憲法と法律で規定される公開裁判制度をさらに進んだ形
で実施し,司法の公正を確保することを要求した。

 同規定は公開裁判案件の範囲に関し厳格な規範化を
行ったものである。国家機密、個人のプライバシーにか
かわる案件、未成年犯罪に関する案件、当事者の申請に
より人民法院が非公開審理と定めた離婚案件あるいは商
業上の秘密に関わる案件および法律に別段の規定のある
非公開審理案件を除いて、その他の一審案件はすべて法
によって公開審理とする。法の規定により差し戻し再審
をするべき案件と、事実が明確で直接判決を下せる案件
を除いて、当事者が上訴したかもしくは検察機関が抗弁
の訴えをした公開審理の一審案件に対しても、二審も法
によって公開審理を行うべきであるとした。

 同規定は裁判の全過程がいずれも公開されなければ
ならないということを明確にした。公開審理案件はあら
かじめ公告を出さなければならない。法廷裁判の中で、
法廷による公開調査がなされていない事実や、法廷での
公開挙証や質疑応答、公開認証を経ていない証拠は案件
の事実を証明する根拠とすることができない。判決はす
べて公開して宣言すべきであり、またその判決文は事実
・証拠の認定と法律適用に対しての理由を説明するもの
であるばかりでなく、その内在的関係や論理的関係を明
らかにするものでなくてはならない。

 また同規定は公開裁判の実施を保証する制度を定め
ている。

 「海外版」 1999年3月11日4面