中華人民共和国憲法改正案 1999年3月1
5日、第9期全国人民代表大会第2回会議で採択

 第12条 憲法前文の第7段の「中国における新民主主
義革命の勝利と社会主義事業の成果は、中国の各民族人
民が中国共産党の指導の下で、マルクス・レーニン主義
と毛沢東思想に導かれ、真理を堅持し、誤りを是正し、
数々の困難と障害に打ち勝って獲得したものである。我
が国はいま社会主義初級段階にある。国家の根本的任務
は、中国の特色ある社会主義建設の理論に基づき、全力
をあげて社会主義現代化建設を進めることである。中国
の各民族人民は引き続き中国共産党の指導の下、マルク
ス・レーニン主義と毛沢東思想に導かれて、人民民主主
義独裁を堅持し、社会主義の道を堅持し、改革・開放を
堅持し、社会主義の諸制度を絶えず改善し、社会主義の
民主を発展させ、社会主義の法秩序の健全化をはかり、
自力更生、刻苦奮闘に務め、工業、農業、国防及び科学
技術の現代化を一歩一歩実現し、わが国を富強、民主、
文明の社会主義国に築きあげる」を「中国における新民
主主義革命の勝利と社会主義事業の成果は、中国の各民
族人民が中国共産党の指導の下に、マルクス・レーニン
主義と毛沢東思想に導かれて、真理を堅持し、誤りを是
正し、数々の困難と障害に打ち勝って獲得したものであ
る。わが国は長期にわたり社会主義初級段階に置かれる
であろう。国家の根本的任務は、中国の特色ある社会主
義を建設する道に沿って、全力をあげて社会主義現代化
建設を進めることである。中国の各民族人民は引き続き
中国共産党の指導の下、マルクス・レーニン主義、毛沢
東思想、ケ小平理論に導かれて、人民民主主義独裁を堅
持し、社会主義の道を堅持し、改革・開放を堅持し、社
会主義の諸制度を絶えず改善し、社会主義市場経済を発
展させ、社会主義の民主を発展させ、社会主義の法秩序
の健全化をはかり、自力更生、刻苦奮闘に務め、工業、
農業、国防及び科学技術の現代化を一歩一歩実現し、我
が国を富強、民主、文明の社会主義国に築きあげる」に
改めた。

 第13条 憲法第5条に一つの項を追加して第1項とし
、「中華人民共和国は法律に基づいて国を治めることを
実行し、社会主義的法治国家を建設する」とした。

 第14条 憲法第6条の「中華人民共和国の社会主義経
済制度の基礎は、生産手段の社会主義的公有制、すなわ
ち全人民所有制及び勤労大衆による集団所有制である。
」、「社会主義的公有制においては、人が人を搾取する
制度が廃絶され、各自能力に応じて働き、労働に応じて
分配を受けるという原則が実行される。」を「中華人民
共和国の社会主義経済制度の基礎は、生産手段の社会主
義的公有制、すなわち全人民所有制及び勤労大衆による
集団所有制である。社会主義的公有制においては、人が
人を搾取する制度が廃絶され、各自能力に応じて働き、
労働に応じて分配を受けるという原則が実行される。」
、「国家は社会主義初級段階においては、公有制を主体
とし、多様な所有制経済をともに発展させるという基本
的な経済制度を堅持し、労働に応じた分配を主体とし、
多様な分配方式が併存するという制度を堅持する」に改
めた。

 第15条 憲法第8条第1項の「農村における各戸生産
連動請負を主とする責任制及び生産、購買・販売、信用
、消費等各種形態の合作経済は、勤労大衆による社会主
義的集団所有制経済である。農村の集団経済組織に参加
する勤労者は、法律の定める範囲内で、個人保有地、個
人保有山、家庭副業を営み、個人保有家畜を飼育する権
利を有する」を「農村集団経済組織は家庭を単位とする
請負経営を基礎とし、統一と分散を結びつける二重経営
体制を実行する。農村における生産、購買・販売、信用
、消費など各種形態の合作経済は、勤労大衆による社会
主義的集団所有制経済である。農村の集団経済組織に参
加する勤労者は、法律の定める範囲内で、個人保有地、
個人保有山、家庭副業を営み、個人保有家畜を飼育する
権利を有する」に改めた。

 第16条 憲法第11条の「法律の定める範囲内の都市
・農村勤労者の個人経営経済は、社会主義的公有制経済
の補完である。国家は、個人経営経済の合法的な権利及
び利益を保護する。」、「国家は、行政管理を通じて、
個人経営経済に対する指導、援助、監督を行う。」、「
国家は私営経済が法律の定める範囲内で存在し、発展す
るのを認める。私営経済は社会主義的公有制経済の補完
である。国家は私営経済の合法的な権利及び利益を保護
し、私営経済に対する指導、援助、監督を行う。」を「
法律の定める範囲内の個人経営経済、私営経済等の非公
有制経済は社会主義市場経済の重要な構成部分である。
」、「国家は個人経営経済、私営経済の合法的な権利及
び利益を保護する。国家は個人経営経済、私営経済に対
し指導、監督、管理を行う」に改めた。

 第17条 憲法第28条の「国家は社会秩序を維持し、
反逆活動及びその他の反革命活動を鎮圧し、社会の治安
を乱す活動、社会主義経済を破壊する活動及びその他の
犯罪活動に制裁を加え、犯罪者を処罰し、思想教育する
。」を「国家は社会秩序を維持し、反逆活動及びその他
の国家の安全に危害をもたらす犯罪活動を鎮圧し、社会
の治安を乱す活動、社会主義経済を破壊する活動及びそ
の他の犯罪活動に制裁を加え、犯罪者を処罰し、思想教
育する。」に改めた。

 「人民日報」 1999年3月17日1面