|
朱鎔基国務院総理の署名した第272号国務院命令によると
、中国は1999年11月1日から中華人民共和国領内の貯蓄
機関から得られた人民元、外貨の預金利子に対し、個人所得税
を徴収することになっている。
国務院の公布した「貯蓄預金利子の個人所得税徴収実施方法
」によると、個人預金利子所得税の税率は20%とする。
個人の得られた教育貯蓄預金利子および国務院財政部門の定
めたその他の専門貯蓄預金あるいは貯蓄性専門基金の預金利子
の個人所得税を免除する。教育貯蓄は個人が国の関係規定に基
き、指定された銀行に口座を開設して、規定された金額の資金
を貯蓄し、教育目的に使われる特別貯金を指す。
預金利子による所得はそのつど手に入った利子額に基づいて
徴収される。預金利子税とは利子を決算し、支払う貯蓄機関が
控除義務者として、代理控除、代理納付を行うことである。同
時に、貯蓄預金者に利子決済書に納付金額を明記するべきであ
る。
貯蓄預金の1999年10月31日前に発生した利子所得に
対しては預金利子税を徴収せず、貯蓄預金の1999年11月
1日から発生した利子所得対しては同利子税徴収方法に基づい
て徴収される。
「人民日報海外版」 1999年10月15日1面
|