在中海外人士の利息税課税についての新規定国家税務総局はこのほど、外国籍の個人および香港・澳門・台湾住民の個人貯金利息所得課税の関係問題について通達を発した。 通達によると、「ウィーン外交関係条約」に基づいて免税規定を享受できる人を除き、外国駐中国大使館・領事館外交官および外交官の身分にある人々も、中国域内の金融機関から得られた貯金利息所得から貯金利息所得の個人所得税を納付すべきである。外国住民が得た貯金利息所得は、それぞれの状況に応じて、関連する課税協定により規定される制限税率あるいは中国政府の規定した関係税率に基づいて徴収する。 そのほか、国家税務総局は貯金利息所得の個人所得税のうち、外貨税金の関係納税規定についても通達を発した。 国務院が「貯金利息所得の個人所得税課税についての実施規則」の規定に基づいて、税金差し引き納付義務者の差し引いた税金が外貨である場合、上納前月の最後の日に中国人民銀行が公布した人民元基準レートに基づいて人民元に換算し、人民元で中央金庫に上納しなくてはならない。 現在中国人民銀行が公布しているのは米ドル、日本円、香港ドルの三つの為替レートだけであることに鑑み、統一的に施行するため、国務院税務総局は税金差し引き納付義務者が差し引いた税金が米ドル、日本円、香港ドル以外のその他の外貨である場合、上納前月の最後の日の中国人民銀行が公布した人民元外貨レートの中の現金買入価格で人民元に換算し、人民元で中央金庫に上納しなくてはならない。 「人民日報海外版」1999年11月25日2面 |