中華人民共和国外交部公告

  孫玉璽外交部スポークスマンは30日の記者会見で『中華人民共和国外交部公告』を発表した。全文は次の通り。

  中華人民共和国政府は澳門への主権行使を回復した後、澳門特別行政区と世界各国・地区人員との往来に便利を提供するため、現在、ビザ免除に澳門に入る国家・地区の人員が1999年12月20日から、澳門特別行政区に入る場合に、原則的にその待遇を引き続き与える。『中華人民共和国澳門特別行政区基本法』第139条――「澳門特別行政区政府は世界各国と各地区の人員の入国、滞在、帰国に対して、出入国の管制を実施できる」の規定によって、ビザ免除の待遇を与える国家と地区、ビザを必要である国家、人員の澳門ビザ申請の具体的なやり方は澳門特別行政区政府が決定し、発表する。

  外国人は中国内陸部および香港特別行政区に赴く場合に、ビザ手続きを必要であば依然として現行の関係規定に基づいてビザを申請し、必要な手続きを取扱わなければならない。

  「人民日報」1999年12月1日四面