1999.12.13

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税務総局と外国為替管理局、外貨取引に関する通達を発表

  国家税収および外貨取引の管理を完備するため、国家税務総局および国家外国為替管理局は先ごろ、「非貿易および部分的資本項目に関する外貨取引の税務証拠の提出に関する通達」を共同で発表した。

  中国における現行の税法・法規の規定に基づいて、外国企業あるいは個人が、中国において直接、労務活動に従事し得た収入、中国において機構、活動拠点を設立し、中国で得た資産収益については、中国で納税するべきであり、あるいは中国における貸方が外国側に代わって税金を納めるべきである。そのため「通達」は、外国為替指定銀行が、外国企業あるいは個人の労務収入と資産の収益の支払いを取り扱う際、国家の外国為替管理局が定めた関連の証拠を提出しなければならない。またその他、税務機関が作成した納税証明、税票、免税などの税務証明書を提出しなければならない。この「通達」は2000年3月1日から施行される。

  「人民日報海外版」 1999年12月13日4面

 


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