石広生部長、台湾投資について談話を発表
石広生対外貿易経済合作部部長は15日、国務院が5日に正式に発表、実施する「中華人民共和国・台湾同胞投資保護法実施に関する細則」(以下、「実施細則」)について談話を発表し、次のように述べた。
「実施細則」の発布、実施は、台湾同胞による投資を奨励し、台湾同胞による投資の合法的権益を保護するための新たな措置である。
台湾は現在、祖国大陸の5番目に大きな貿易パートナーであり、台湾のビジネスマンによる実際の投資は、祖国大陸の境外直接投資の第4位である。台湾当局が祖国大陸にて投資を行なう台湾企業を制限しているため、多くの台湾企業は、その他の土地の企業名義を使い、祖国大陸にて投資をしており、台湾企業による実際の投資は、統計にある数字よりも高いと思われる。祖国大陸は、既に台湾企業が台湾以外で投資を行なう際の優先地区になっている。
「台湾同胞投資保護法」の公布は、祖国大陸が台湾資本を吸収し、台湾企業による投資の合法的権益を保護するという面で、人民代表大会の法律制定、国務院の法規、参照および実行が可能な国家の関係経済法律、法規が構成した法律体系によって形成され、これは台湾企業が祖国大陸に投資するにあたり、最高水準の法律保護である。しかし「台湾同胞投資保護法」はかなり原則的であるため、台湾同胞による投資実践の絶えまない発展に伴い、「台湾同胞投資保護法」の基本的規定を具体化する必要があり、それにより更に貫徹、執行がしやすくなると考えられた。1996年4月から3年の間の経験により、対外経済貿易部は、国務院の台湾関係事務室など関連部門と共同で、広範に調査、検討した基礎を踏まえて、「実施細則」を立案し、各方面の意見を繰り返し求め、特に祖国大陸にて投資を行なっている台湾企業や島内の商工業界から意見を聴取し、相次いで4回の大きな改正を行なった。「実施細則」は、「一国二制度」の原則に従って、元々の法律と基本的に一致し、同時に台湾投資企業経営の実情を考慮し、台湾企業が関心を持つ問題について、具体的かつ実行可能な決定を行なった。それにより、操作性が強化され、台湾同胞が関心を寄せるいくつかの重要な問題を解決した。
「実施細則」を立案、審査、決定するのに、3年余りの年月を費やしたが、台湾の投資の奨励を続けてきた国の基本的方針を充分に体現している。祖国大陸の人民は、平和、安定、発展を求める台湾同胞の願望に、誠実な理解と懇切な関心を表わした。「実施細則」はかなり詳細かつ具体的な規定であり、「台湾同胞投資保護法」と一つの有機的な統一体が形成されており、これにより台湾企業による祖国大陸投資の合法的権益を保護するための法律保障体系が形成された。「実施細則」が必ず台湾同胞の歓迎を受け、祖国大陸にて投資を行なう台湾企業の積極性を力強く促進すると信じている
「人民日報海外版」 1999年12月16日2面
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