全人代常務委員会が経済活動に対する監督強化を決定
全国人民代表大会(全人代)第14回会議は1日午前、全体会議を開き、全人代常務委員会の経済活動に対する監督を強化する決定を再度審議し採択した。
同決定は、全人代常務委員会が国務院経済活動に対し法に基づいて監督権を行使し、憲法と法律が全人代とその常務委員会に与える責務の確実な履行によって、国民経済の迅速で、持続的で健全な発展を促進させていくことが確認された。
同決定では、国務院が策定する国民経済と社会発展の年度計画、五ヵ年計画、長期計画草案は、全人代開催一ヶ月前に全人代常務委員会に送られることが定められた。また全人代財政経済委員会の年度計画草案、計画報告に対する審査の重点は、@策定の指導方針は、全人代が批准する国民経済と社会発展の五ヵ年計画及び長期計画に合致していること A主要目標と指標は、安定し持続した国民経済発展の要求に合致していること B主要な施策は、マクロコントロールの強化、経済構造の改善、国家重要建設の配置、人民生活の改善、就業の積極的推進、社会保障政策の実施と持続的発展の要求に合致することも定められた。
広範で深い影響を与える大型投資を伴う国家の特別重点建設プロジェクトに対しては、国務院が全人代または同常務委員会に議案を提出することができ、全人代または同常務委員会によって審議され決定される。
同決定の第五条は、外国もしくは国際組織と経済関連の条約や協定を締結、取り消すには、中華人民共和国条約締結手続法の規定によって、全人代常務委員会に批准を認められなければならない場合、国務院が常務委員会に対し議案を提出し、審査を求める必要があると規定している。
「人民日報海外版」2000年3月2日1面
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