「国有企業監事会暫定条例」発布
朱鎔基国務院総理は3月15日、第283号国務院令に署名し、「国有企業監事会暫定条例」を発布、施行した。同条例はすでに2月1日に国務院第26回常務会議にて可決されたものである。
同条例を制定した目的は、「国有企業の監督メカニズムを完全化させ、国有企業に対する監督を強化する」ことにある。同条例では、国務院から国有重点大型企業監事会(以下は監事会)を派遣し、監事会が責任を持って国有重点大型企業の国有資産の保管状況に対し監督を行うことや、監事会の活動の核心を企業の財務監督とし、関連する法律や行政法規、財政部の関連規定に基づいて、企業の財務活動及び企業責任者の経営管理行為に対し監督を行い、国有資産及びその権益の保全を確保すること、さらに監事会と企業は監督、被監督の関係であり、監事会は企業の経営や決定、及び経営管理活動に参加、干渉しないことなどが規定されている。監事会の管理機構は、監事会の日常的な管理活動に対し責任を負い、監事会の国務院関連部門や関連地方との連絡に協力し、国務院関連の事項を取り扱う。
同条例は全部で29条あり、監事会の職責や監督検査の展開方式、賞罰などについて規定を定めている。条例は発布の日に施行となり、1994年7月24日に国務院により発布された「国有企業財産監督管理条例」はこれと同時に廃止される。
「人民日報海外版」 2000年3月22日第1面
|