■ 経 済    2000.04.06

 
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WTO加盟に向け税収政策を調整=国家税務総局が表明

  国家税務総局の程法光副局長は、WTO加盟の必要に応じ、中国は3つの面から税収政策の調整を考えていることを表明した。

  第一に、WTOに正式加盟する前の時点で、WTO規則と明らかに符合しないもの、および中国政府が対外に承諾した税収政策に対して積極的修正を行う。これには国民待遇原則に合致しない税収政策の調整や、ダンピング・補助金防止原則に符合しない税収政策の廃止を含む。第二に、WTO加盟後に、WTO規則に抵触しない、または規範の範疇外である、或いはWTO規則が禁止してはいるが猶予期間を与えられている現行の税収政策について、必要に応じ調整またはWTOメンバー国の要請により修正を行う。現在中国が実施している所得税と一部地方税における、国内企業と外資企業の異なった税制を一本化することは、長期的に見れば必然の趨勢である。第三に、国内の経済構造と資本構造を調整し、民族産業の国際競争力を高めるため、WTO規則の円滑運用を念頭に置き、国の新しい産業政策の要請に基づいて、税収政策を制定または調整する。例えば、未熟な産業を保護する税収政策、国際競争力を備えた国内産業の急速成長を奨励する税収政策などである。また、WTO加盟後に懸念される失業や農民収入の減少など、マイナス面の影響を避けるため、農村の税費用徴収を規範化、農民負担を軽減し、農産物の市場開放により農民が被るであろうダメージを軽減する。さらに、遺産税、社会保障税を徴収し、失業者の最低生活基準を維持し、社会の安定を保持する。

  程法光副局長はまた、中西部地域の経済発展をサポートするために行う税収優遇政策についても触れ、「税務部門は中西部地域の発展に対し、終始様々な形の税収政策をとって支持してきた。『民族区域自治法』で原則的規定が設けられ、また税法にも明確な規定がある。とりわけ、1999年にもまた、外国企業による中西部投資を誘致するための新しい税収優遇政策を公布している。その一つは、昨年1月1日より実施されている、エネルギー・交通インフラプロジェクトに従事する生産性外国投資企業には、企業所得税を15%の税率とする減税規定であり、これは全国各地に拡大執行している。二つ目は、中西部地区に設置した国家奨励型外国投資企業に対し、現行の税収優遇政策の執行期間満了後3年間は、企業所得税を15%の税率とする減税を行うことである」と述べた。

  「人民日報海外版」2000年4月6日2面

 


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