■ 総 合    2000.04.07

 
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中国代表が国連人権会議で発言

  国連人権委員会第56回会議に参加している中国の李保東代表は6日、会議で「中国政府はここ数年、法制度を強化、民主政治を発展させ、全面的に各公民権と政治権利を保護、促進して大きな成果を収めてきた」と強調した。

  李代表は法に基づく国家統治問題に触れ、「法に基づく国家統治は既に正式に中国憲法の条文に盛り込まれている。法治国家の実質は、政府の法に基づく行政、行政司法部門の法に基づく執行、公民の法に基づく権利行使と、義務の履行であり、法律と制度の上で人権を保護しなければならない」と述べた。立法、法の普及、法の執行監督の分野については、「ここ数年、中国全国人民代表大会およびその常務委員会は相次いで『監獄法』、『法官法』、『弁護士法』など一連の重要な法律を可決してきた。特に『刑法』と『刑事訴訟法』の修正と改正により、刑事司法活動の人権保護体制が大幅に整備された」と指摘した。

  宗教信仰の自由保護について、「中国憲法では、公民の宗教信仰の自由が規定されている。現在中国には各種宗教活動所が8万5000ヶ所あり、宗教活動を職業とする人は30万人以上、宗教団体は3000以上、宗教学校も74ヶ所に上る。各宗教の信者はここ数年増加しており、キリスト教を例にとると1949年には70万人に過ぎなかった信者が、現在は1000万人以上に達している。これは中国政府が宗教信仰自由の政策に真剣に取り組んでいることを証明している」と説明した。

  酷刑の禁止と反対問題については、「中国は法律で酷刑の禁止を規定している。酷刑の実施には厳しく処分している。司法の実践で、中国では法律監督、行政監督、社会監督を含む各種の有効な監督保障メカニズムを実行している。そして法執行者の育成強化を重視し、酷刑の発生を防止している」と述べた。

  李代表はさらに、中国は各公民権と政治権利の促進と保護の分野で著しい成果を収めた。これは偏見を持たない人士ならば否定できないことで、米国やある一部の西側諸国、一部の非政府組織も、虚言で片付けられるものではないと指摘。民主と法治は一部の国の専売特許ではない。各国は「国連憲章」に定める基本理念と原則に照らして、国際人権文書に従い、自国の国情に合わせてすべての人権と基本的自由を保護、促進する義務がある。中国は世界のすべての有益な経験を吸収することを願っている。しかし単に真似をするのではなく、自国の特徴と人民の要求に合わせて、適当な措置を取っていくべきだ。中国は自国のやり方を他国に押し付けることに反対する。

  中国の憲法と法律は、公民の各種基本的権利を十分に保障している。しかし国家の安全と組織に違法な危害を加えたり、邪教組織を利用して人を死に導くような行為に対し、中国司法機関は法に基づき処分する。これは中国の法治国家としての基本的要求だ。

 


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