国外機関による統計調査活動の直接従事は不可
最近公布された「中華人民共和国統計法実施細則」の中で、国外の機関・個人が中国内において統計調査活動を行う際には、国内の渉外統計調査資格を有する機関に委託して行わねばならないことが明確に規定された。
同「細則」は、渉外統計調査はその範囲を省、自治区、直轄市の行政区域内に限るとしている。調査活動を行う前に、国外の機関・個人の委託を受けた調査機関は、委託契約書、機関の資格証書など関連証明書類および統計調査方案を持って、省・自治区・直轄市の人民政府統計機関に申請し、その地の政府統計機関の認可を受ける。統計調査の範囲が複数の省・自治区・直轄市の行政区域に跨る場合は、関連証明書類と統計調査方案を持って、国家統計局に申請し、国家統計局が認可する。
国家統計局は昨年「渉外社会調査活動管理暫定弁法」を公布しており、渉外社会調査活動に従事する機関に対し資格認定の実施を始めている。国家統計局の関係者はインタビューに応え、現在、渉外調査機関の資格認定業務が進行中であることを明らかにした。
「人民日報海外版」2000年6月27日5面
|