「証券投資オーブンファンド・モデル弁法」が公布
中国証券監督管理委員会は11日、証券投資基金の発展を促し、証券投資オープンファンドの公募・運用および関連活動を規範化し、証券投資基金投資者の合法的権益を保障するため、『証券投資オープンファンド・モデル弁法』を公布した。
現在、同弁法の実施細則が制定されており、また監督管理機関と国外の専門家によって基金管理公司や管理委託銀行が提出したオープンファンドの運用案が検討・評価されている。こうした作業の完成を待って、オープンファンドのモデル業務を開始するという。
同弁法はオープンファンドの設立について、詳細な条件を定めている。まずオープンファンドは、中国証券監督管理委員会の審査認可を受けてから、基金管理人が設立する。基金の設立募集期間は3ヵ月以内とし、この期間に2億元を超える純売上高と、最低100人の引受け者が集まった場合に、オープンファンドを設立できる。オープンファンドの設立初期には、基金の契約と募集説明書に規定する期間内(最長3ヵ月)において購入だけを受け付け、引出しは受理しないようにすることができる。また基金は予想される基金の規模を契約や募集説明書の中に明記し、この規模に達すると購入申込みを締め切ることができる。
同弁法はさらに、オープンファンドの引受け、購入および引出し業務に関する規則を定めている。これによると、上記業務は基金管理人が直接行うか、または同管理人が委託した商業銀行および中国証券監督管理委員会が認定したその他の機関が代行する。基金は毎週少なくとも1日を基金の開放日とし、基金投資者の購入、引出し、変更登記など業務を処理する。基金管理人は開放日の翌日に、基金機関の開放日当日の正味資産を公告する。基金管理人は基金投資者の購入、引出し申請を受けた日から3ワーキングデー以内に取引の有効性を確認し、投資者の引出し申請を受け付けてから通常7ワーキングデー以内に当該金額を支払う。基金は、開放日一日の引出し申請が基金総額の10%を超えた場合を巨額引出しとよび、巨額引出し申請があったときには、管理人は総額の10%以上の部分を受理した後、その他の引出し申請の処理を延期することができる。このほか同弁法は、オープンファンドの購入費用の割合は購入額の5%を超えてはならないとしており、引出し費用の割合についても引出し額の3%以下とすることを定めている。
「人民日報」2000年10月12日2面
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