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  更新時間:2000年12月06日13:37(北京時間)

従軍慰安婦問題、フィリピン人の控訴棄却 東京高裁

  太平洋戦争中、旧日本軍が占領していたフィリピンで「従軍慰安婦」にされて性的暴力を受けたとして、フィリピン人の女性46人=うち10人が提訴後に死亡=が日本政府を相手に1人あたり2000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は6日、請求を全面的に退けた一審・東京地裁判決を支持し、女性側の控訴を棄却した。新村正人裁判長は、一審と同様、女性らに法律上の損害賠償請求権が存在しないことを理由として説明し、実際の被害状況などの認定には踏み込まないまま主張を退けた。女性側は上告する方針。

  判決理由で、新村裁判長は「戦争における軍隊の違法な行為の処罰、加害国家の責任、被害者に対する賠償などの問題は国際法の枠組みで解決されるべき事柄」としたうえで、「被害者に賠償をするかどうかは極めて政治的な要素を伴う国家の判断であり、法を適用する司法判断とはそもそも範畴(はんちゅう)を異にするものだ」と述べた。立法によらず、司法の場で救済することの困難さを改めて示すものとなった。

  判決は、旧日本軍の行為を「国家の権力的作用で、公法的色彩が強い」として、旧憲法下では国の権力的作用では国が民法上の損害賠償責任を負うことはないとする「国家無答責」の原則を挙げて請求権を否定。「仮に請求権があるとしても、請求できる期間は過ぎており、消滅している。戦後のフィリピンの政治情勢のもとで個人の権利主張が困難だった事情は理解できるが、それを理由に期間は延ばせない」と述べた。

  さらに、国家に賠償義務を課した「ハーグ条約」を根拠とした個人の請求権も認めなかった。女性側は控訴審段階から「国会議員には救済のための立法を怠った違法がある」とも主張したが、判決は「国会議員は立法に関して原則として国民に政治的責任を負うにとどまり、法的義務はない」と退けた。

  「朝日新聞」2000年12月6日

       ML中日網橋     自由発表



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