 |

|
 |
医薬品価格の自主設定制を導入へ
中国の医薬品価格管理政策は、12月25日から大きな調整が加えられる。政府が価格を設定する医薬品を除き、それ以外の医薬品については製薬会社と薬局が自ら価格を設定できるようになる。
新政策によると、政府が販売価格を設定する医薬品は、中央と省級の価格主管部門が制定する「国家基本医療保険医薬品目録」に含まれる医薬品と市場で独占状態にある医薬品のみに限られる。
国家発展計画委員会が価格を設定する医薬品は「医保目録」の「甲類医薬品」に加えられる医薬品と独占状態にある医薬品。特許医薬品、一・二類の新薬、麻酔薬品、一類精神薬品、国家の指定した免疫薬品、および国の計画に基づいて生産、買付、供給される避妊具が含まれる。省級政府の価格主管部門が価格を設定する医薬品には、国家発展計画委員会の価格設定リストに載らなかった「医保目録」の「乙類医薬品」、民族医薬品と一部の漢方薬、病院で使用される調合剤が含まれる。
政府が価格を設定する上記の医薬品以外については、製薬会社と薬局が自ら価格を設定できる。
新政策は中国の医療保険制度と医薬衛生体制の改革を促すものと期待されている。
「人民網」2000年12月22日
|
|