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  更新時間:2001年02月09日10:29(北京時間)

第七章 附則

  第八十条 外国の組織もしくは個人による中華人民共和国での電信事業投資・経営、および香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の組織もしくは個人による中国内地での電信事業投資・経営の具体的規定は、国務院が別に制定する。

  第八十一条 本条例は公布日から施行する。

  附:電信事業分類目録

  一、基礎電信事業

  (一)固定網による長距離通話および市内通話事業

  (二)移動通信網による携帯電話およびデータ事業

  (三)衛星通信および衛星移動通信事業

  (四)インターネットおよび他の公共データ通信事業

  (五)ブロードバンド、波長(周波数)、光ファイバー、光ケーブル、回線、および他のネットワーク関連設備のレンタル、販売事業

  (六)網絡承載、接続および企業ネットワーク請負業務

  (七)国際通信インフラ設備、国際電信事業

  (八)ポケットベル事業

  (九)転売された基礎電信事業

  第(八)、(九)項の事業は付加価値電信事業を参考に管理する。

  二、付加価値電信事業

  (一)電子メール

  (二)ボイスメール、留守番電話

  (三)オンライン情報データベースおよび検索

  (四)デジタルデータの交換

  (五)オンラインデータ処理および取引処理

  (六)ファクシミリ付加価値サービス

  (七)インターネット接続サービス

  (八)インターネット情報サービス

  (九)テレビ電話会議サービス

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