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  更新時間:2001年02月09日10:29(北京時間)

第六章 罰則

  第六十七条 本条例第五十七条、第五十八条の規定に違反して犯罪行為を行った場合は刑事責任を追及する。犯罪に至らなかった場合は、公安機関、国家安全機関は関連法律、行政法規の規定に従い処罰する。

  第六十八条 本条例第五十九条(ニ)、(三)、(四)に列記した行為を行い、電信市場の秩序を乱し、犯罪行為を行った場合は刑事責任を追求する。犯罪に至らなかった場合は、国務院の情報産業主管部門もしくは省、自治区、直轄市の電信管理機構は是正を命じ、不法所得を没収し、不法所得の3倍以上5倍以下の罰金に処する。不法所得がない場合もしくは不法所得が1万元に満たない場合は、1万元以上10万元以下の罰金に処する。

  第六十九条 本条例の規定に違反して、電信事業経営許可証、電信設備接続許可証を偽造、無断使用、譲渡した場合、もしくは電信設備上に表記する接続許可証番号を捏造した場合は、国務院の情報産業主管部門もしくは省、自治区、直轄市の電信管理機構は不法所得を没収し、不法所得の3倍以上5倍以下の罰金に処する。不法所得がない場合もしくは不法所得が1万元に満たない場合は、1万元以上10万元以下の罰金に処する。

  第七十条 本条例の規定に違反して下記行為を行った場合は、国務院の情報産業主管部門もしくは省、自治区、直轄市の電信管理機構は是正を命じ、不法所得を没収し、不法所得の3倍以上5倍以下の罰金に処する。不法所得がない場合もしくは不法所得が5万元に満たない場合は、10万元以上100万元以下の罰金に処する。情状が重大な場合は業務停止を命じる。

  (一)本条例第七条第三項の規定に違反し、もしくは本条例第五十九条(一)に列記した行為を行い、電信業務を無断で営むこと、もしくは業務範囲を超過すること。

  (二)国務院の情報産業主管部門の承認を得ずに、国際通信業務を営むこと。

  (三)電信資源を無断で使用、譲渡、貸出すこと、もしくは電信資源の用途を変更すること。

  (四)電信網間の相互乗り入れもしくは接続サービスを無断で中止すること。

  (五)普遍的なサービス義務を履行しないこと。

  第七十一条 本条例の規定に違反して下記行為を行った場合は、国務院の情報産業主管部門もしくは省、自治区、直轄市の電信管理機構は是正を命じ、不法所得を没収し、不法所得の2倍以上3倍以下の罰金に処する。不法所得がない場合もしくは不法所得が1万元に満たない場合は、1万元以上10万元以下の罰金に処する。情状が重大な場合は業務停止を命じる。

  (一)電信網間の相互乗り入れにおいて規定に違反して料金を追加徴収すること。

  (ニ)電信網間の通信に技術的障害が生じたにもかかわらず、有効的な措置を講じないこと。

  (三)電信利用者が電信網を使用して伝送する情報の内容を無断で第三者に提供すること。

  (四)電信資源使用費を規定どおりに納入することを拒絶すること。

  第七十二条 本条例第四十二条の規定に違反して電信業務の経営活動において不当競争が行なわれた場合は、国務院の情報産業主管部門もしくは省、自治区、直轄市の電信管理機構は是正を命じ、10万元以上100万元以下の罰金に処する。情状が重大な場合は業務停止を命じる。

  第七十三条 本条例の規定に違反して下記行為を行った場合は、国務院の情報産業主管部門もしくは省、自治区、直轄市の電信管理機構は是正を命じ、5万元以上50万元以下の罰金に処する。情状が重大な場合は業務停止を命じる。

  (一)他の電信事業者による電信網間の相互乗り入れ要請を拒絶すること。

  (ニ)国務院の情報産業主管部門もしくは省、自治区、直轄市の電信管理機構が合法的に決定した相互乗り入れを拒絶すること。

  (三)他の電信事業者に電信網間の相互乗り入サービスを提供する際、自社の子会社もしくは系列会社に提供するサービスよりも低質なサービスを提供すること。

  第七十四条 本条例第三十四条第一項、第四十条第二項の規定に違反して、電信事業者が電信利用者に国内長距離通話、国際通話、携帯電話、情報サービスなどの料金納入明細書を無償で提供することを拒絶した場合、もしくは電信利用者が市内通話の納入について異議を申し立てた際に、市内通話の料金納入明細書を無償で提供することを拒絶した場合は、省、自治区、直轄市の電信管理機構は電信事業者に対し是正かつ電信利用者に対する謝罪を命じる。是正かつ謝罪を拒絶した場合は、警告かつ5000元以上5万元以下の罰金に処する。

  第七十五条 本条例第四十一条の規定に違反して、省、自治区、直轄市の電信管理機構から、是正を行い、電信利用者に謝罪し、電信利用者の損失を弁償するよう命じられたにもかかわらず、これを拒絶した場合は、警告かつ1万元以上10万元以下の罰金に処する。情状が重大な場合は業務停止を命じる。

  第七十六条 本条例の規定に違反し下記行為を行った場合は、省、自治区、直轄市の電信管理機構は是正を命じ、1万元以上10万元以下の罰金に処する。

  (一)接続許可証を取得していない電気通信設備を販売すること。

  (二)電信事業者が電信利用者に公共電信サービスを提供することを不法に阻止もしくは妨害すること。

  (三)第三者の電気通信回線および他の電信設備を無断で改造もしくは移転すること。

  第七十七条 本条例の規定に違反し電信設備接続許可証を取得した後に製品の品質および性能を低下させた場合は、製品品質監督部門は関連法律、行政法規に従い処罰する。

  第七十八条 本条例第五十七条、第五十八条および第五十九条に列記した禁止行為を行い、情状が重大な場合は、許可証公布機関は電信事業経営許可証を没収する。国務院の情報産業主管部門もしくは省、自治区、直轄市の電信管理機構は電信事業経営許可証を没収した後、企業登記機関に通知する。

  第七十九条 国務院の情報産業主管部門もしくは省、自治区、直轄市の電信管理機構の人員が職責を軽んじ、職権を乱用し、不正行為を行い、犯罪に至った場合は、刑事責任を追及する。犯罪に至らなかった場合は、行政処分に処する。

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