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第五章 電信の安全性
第五十七条 いかなる組織もしくは個人も電信網を利用して下記内容の情報・コンテンツを製作、公布、伝送してはならない。
(一)憲法で規定された基本原則に反対するもの。
(二)国家の安全に危害を加えるもの、国家の機密を漏洩するもの、政権の転覆を企てるもの、国家の統一を破壊するもの。
(三)国家の名誉と利益を損なうもの。
(四)民族間の対立や差別意識を扇動するもの、民族の団結を破壊するもの。
(五)国家の宗教政策に反対するもの、邪教や迷信を宣伝するもの。
(六)デマを流布するもの、社会秩序を乱すもの、社会の安定を破壊するもの。
(七)ポルノ、賭博、暴力、殺人、テロを宣伝するもの、犯罪を教唆(きょうさ)するもの。
(八)第三者を侮辱・中傷するもの、第三者の合法的権益を侵害するもの。
(九)法律、行政法規で禁じられた内容を含むもの。
第五十八条 いかなる組織もしくは個人も下記に述べる電信網の安全性および情報の安全性に危害を加える行為を行ってはならない。
(一)電信網の機能、もしくはメモリ、演算、伝送などのデータおよびプログラミングを削除・改ざんすること。
(二)電信網を利用して第三者の情報を盗み取ったり破壊するなどして、第三者の合法的権益を侵害すること。
(三)コンピュータウイルスを故意に製作、複製、伝達したり、その他方法で電信網など第三者の電信設備を攻撃してはならない。
(四)電信網の安全性および情報の安全性に危害を加えるその他行為を行うこと。
第五十九条 いかなる組織もしくは個人も下記に述べる電信市場の秩序を乱す行為を行ってはならない。
(一)電信国際専用線や私設転接設備を借用して、もしくはその他の方法で、無断で国際電信業務もしくは香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区電信業務を営むこと。
(二)第三者の電気通信回線への無断接続、第三者の電信番号の複製、明らかに無断接続や複製であると知りながらの使用。
(三)テレホンカードおよび各種電信サービス有価証書の偽造、変造。
(四)虚偽の身分証明書を使用して携帯電話を購入・使用すること。
第六十条 電信事業者は国が規定する電信セキュリティ関連規定に従い、健全な内部安全保障制度を設立し、安全保障責任制度を実施しなければならない。
第六十一条 電信事業者が電信網の設計、建設、運用を行う場合は、国家の安全と電信網の安全を考慮しながら計画、建設、運用しなければならない。
第六十二条 公共情報サービスにおいて、伝送される情報が本条例第五十七条の内容に明らかに該当する場合は、電信事業者は直ちに伝送を中止し、関連記録を保存し、かつ国の関係機関に届出なければならない。
第六十三条 電信網を使用して伝送される情報の内容およびそれによりもたらされる結果については、電信利用者が責任を負う。電信利用者が電信網を使用して伝送する情報が国家の機密情報である場合は、国家機密保護法の規定に従い保護措置を講じなければならない。
第六十四条 重大な自然災害などが発生した場合、国務院の情報産業主管部門は国務院の承認を得て各種電信設備を使用し、重要な通信回線を確保することができる。
第六十五条 中華人民共和国において国際通信業務を営む場合は、国務院の情報産業主管部門の承認を得て設立された国際通信出入口局を通じて行わなければならない。中国内地と香港特別行政区、澳門特別行政区、台湾地区間の通信は、前項の規定を参照して行う。
第六十六条 電信利用者が合法的に電信を使用する自由と通信の秘密は法律により保護される。国家の安全もしくは刑事犯罪捜査の必要性から、公安機関、国家安全機関もしくは人民検察院が合法的な手続きにより電信の内容を調査する場合を除き、いかなる組織もしくは個人も電信の内容を調査してはならない。電信事業者およびその従業員は電信利用者が電信網を使用して伝送する情報の内容を無断で第三者に提供してはならない。
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