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  更新時間:2001年02月09日10:29(北京時間)

第三章 電信サービス

  第三十一条 電信事業者は国が規定する電信サービス基準に従い電信利用者にサービスを提供しなければならない。電信事業者が提供するサービスの種類、範囲、料金および期限は、一般に公表し、かつ省、自治区、直轄市の電信管理機構に届出なければならない。電信利用者は各種電信事業を自主的に選択して使用する権利を有す。

  第三十二条 電信利用者から電信設備の設置や移設の申請があった場合、電信事業者は公表した期限内に設備の設置・開通を保証しなければならない。電信事業者側の都合により期限を過ぎても設置・開通に至らない場合は、徴収した設置費、移設費もしくはその他の費用の百分の一を、電信利用者に違約金として毎日支払わなければならない。

  第三十三条 電信利用者から電信サービス障害の申告があった場合、電信事業者は申告日から48時間(都市と鎮)、72時間(農村)以内に修復もしくは調整を行わなければならない。期限内に修復・調整が不可能な場合は、直ちに電信利用者に通知し、かつ障害発生期間の月額レンタル費用の徴収を免除しなければならない。ただし、電信設備側の故障によりサービス障害が発生した場合は除く。

  第三十四条 電信事業者は電信利用者による料金納入や料金検索を簡便化しなければならない。電信利用者から国内長距離通話や国際通話、移動通信、情報サービスなどの料金納入明細書の提出を求められた場合は、電信事業者は無償で提供しなければならない。電信利用者の電信料金が尋常でないほど高額である場合、電信事業者は速やかに電信利用者に通知し、相応の措置を講じなければならない。前項で述べた高額の電信料金とは、電信利用者の過去3ヶ月の電信料金の平均の5倍以上の料金が突然発生した場合を指す。

  第三十五条 電信利用者は定められた期限と方式に従い、電信事業者に電信料金を納入しなければならない。電信利用者が期限を過ぎても納入しない場合は、電信事業者は電信料金の納入を要求する権利を有し、かつ不足金額については一日当たり3%の違約金の徴収することができる。納入期限から30日を超過しても電信料金を納入しない電信利用者に対しては、電信事業者はサービス提供を暫時停止することができる。60日を超過しても不足金額と違約金を納入しない場合は、電信事業者はサービス提供を中止し、かつ不足金額と違約金を請求できる。

  移動通信事業者は電信利用者と電信料金納入の期限、方式について決定することができ、前項で規定されている制限は受けない。電信事業者は電信利用者が不足金額および違約金を納入してから48時間以内に、暫時停止していたサービス提供を開始しなければならない。

  第三十六条 プロジェクトやネットワーク建設などにより正常な電信サービスの提供に影響が生じた場合もしくは影響が生じる可能性がある場合は、電信事業者は定められた期限までに電信利用者に通知し、かつ省、自治区、直轄市の電信管理機構に届出なければならない。前項の理由により電信サービスの提供を中止した場合は、電信事業者は中止期間中の関連料金の徴収を減免しなければならない。本条第一項の情況が発生したにもかかわらず電信事業者が電信利用者に通知しない場合は、電信利用者が被った損失を弁償しなければならない。

  第三十七条 市内通話事業および移動通信事業を営む者は、電信利用者に対し火災連絡や警察への緊急連絡、救急医療、交通事故の通報など公益性のある電信サービスを無償で提供し、かつ良好な通信状態を保障しなければならない。

  第三十八条 電信事業者は中継ケーブルを通じて電信網に接続する電信利用者に、平等かつ合理的な接続サービスを提供しなければならない。電信事業者は承認を得ずに無断で接続サービスを中止してはならない。

  第三十九条 電信事業者はサービス品質の内部管理制度を制定し、かつ国が規定する電信サービス基準を上回る企業内基準を制定し、公布・施行することができる。電信事業者は電信利用者の意見を広く聴取し、社会の監督を受け、電信サービスの品質を絶えず高めなければならない。

  第四十条 電信事業者が提供する電信サービスが国が規定する電信サービス基準もしくは事業者自身が公表した企業基準を満たさない場合、もしくは電信利用者が電信料金の支払いに異議がある場合は、電信利用者は電信事業者に解決を要求する権利を有す。電信事業者が解決を拒否した場合もしくは電信利用者が解決結果に不満がある場合は、電信利用者は国務院の情報産業主管部門や省、自治区、直轄市の電信管理機構、その他関連部門に訴える権利を有す。訴えを受理した機関は直ちに処理し、受理日から30日以内に返答しなければならない。電信利用者が市内通話料金の支払いに異議がある場合は、電信事業者はさらに電信利用者の要求に応じて市内通話料金納入明細書を無償で提供し、かつ電信利用者の原因調査に協力する義務を有す。

  第四十一条 電信事業者は電信サービスにおいて下記の行為を行ってはならない。

  (一)電信利用者が指定した事業の使用を限定すること。

  (二)電信利用者が指定した電信設備の購入を限定すること、もしくは電信利用者自身が用意したネットワーク接続許可を取得済みの電信設備の使用を拒絶すること。

  (三)国の規定に違反し、料金基準を無断で変更することもしくは別の形で変更すること、料金徴集項目を無断で追加することもしくは別の形で追加すること。

  (四)電信利用者による電信サービスを正当な理由なしに拒絶、遅延もしくは中止すること。

  (五)電信利用者に対し、公的に承認したことを履行しないこと、もしくは誤解を招く虚偽の宣伝を行うこと。

  (六)不当な手段で電信利用者に難癖をつけること、もしくは訴えを起こした電信利用者に報復すること。

  第四十二条 電信事業者は事業活動において下記の行為を行ってはならない。

  (一)他の電信事業者が合法的に開始した電信サービスを電信利用者が選択することを制限すること。

  (二)自身が経営する他事業に、不合理な補助を行うこと。

  (三)競争相手を排除する目的で、電信事業もしくはサービスをコスト以下で提供し、不当競争を行うこと。

  第四十三条 国務院の情報産業主管部門もしくは省、自治区、直轄市の電信管理機構は、職権に基づき電信事業者による電信サービスの品質および経営活動に対する監督・検査を実施し、かつその結果を一般に公表しなければならない。

  第四十四条 電信事業者は関連規定に従い相応の電信普及サービス義務を履行しなければならない。国務院の情報産業主管部門は指定方式もしくは入札方式を採用し、電信事業者が履行する電信普及サービス義務を確定することができる。電信普及サービスコスト補助管理規定は、国務院の情報産業主管部門が国務院の財政部門、価格主管部門と合同で制定し、国務院の承認を得て公布・施行する。

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