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  更新時間:2001年02月09日10:29(北京時間)

第二章 電信市場

  第一節 電信事業許可

  第七条 国は電信事業に対し、電信事業分類に基づき許可制度を実施する。電信事業者は、本条例の規定に従い、国務院の情報産業主管部門もしくは省、自治区、直轄市の電信管理機構が交付する電信事業経営許可証を取得しなければならない。いかなる組織もしくは個人も、電信事業経営許可証を取得せずに電信事業を営んではならない。

  第八条 電信事業を「基礎電信事業」と「付加価値電信事業」に分類する。基礎電信事業とは、公衆網インフラ設備やデータ通信、音声通信サービスを提供する事業を指す。付加価値電信事業とは、公衆網インフラ設備を利用して電信・情報サービスを提供する事業を指す。電信事業の具体的分類は本条例の附則に「電信事業分類目録」として列記する。国務院の情報産業主管部門は実情に基づき、目録の電信事業分類項目について部分的な修正を行い、あらためて公布することができる。

  第九条 基礎電信事業を営む者は、国務院の情報産業主管部門の審査・承認を得て、「基礎電信事業経営許可証」を取得しなければならない。付加価値電信事業を営む者は、事業地域が二つ以上の省、自治区、直轄市におよぶ場合は、国務院の情報産業主管部門の審査・承認を得て「複数地区にまたがる付加価値電信事業経営許可証」を取得しなければならない。事業地域が一つの省、自治区、直轄市に限定される場合は、省、自治区、直轄市の電信管理機構の審査・承認を得て「付加価値電信事業経営許可証」を取得しなければならない。新技術を運用し「電信事業分類目録」に列記されていない新事業を試験的に行う事業者は、省、自治区、直轄市の電信管理機構に届出なければならない。

  第十条 基礎電信事業の事業者は、下記条件を満たさなければならない。

  (一)基礎電信事業を専門的に営む合法的に設立された企業で、かつ中国側の資本比率が51%以上であること。

  (ニ)実現性のある研究報告およびネットワーク構築のための技術プランを有すること。

  (三)事業内容に相応する資金および従業員を有すること。

  (四)事業拠点および相応の資源を有すること。

  (五)長期的サービスを電信利用者に提供するための信用もしくは能力を有すること。

  (六)国が規定するその他条件を満たすこと。

  第十一条 基礎電信事業の申請は、国務院の情報産業主管部門に申請を行い、かつ本条例第十条が規定する関連書類を提出しなければならない。国務院の情報産業主管部門は申請受理日から180日以内に審査を終え、承認するか否かの決定を下さなければならない。承認した場合は、「基礎電信事業経営許可証」を交付する。否認した場合は、申請人に書面で通知し、かつ理由を説明しなければならない。

  第十二条 国務院の情報産業主管部門は基礎電信事業の申請審査を行う際に、国家の安全、電信網の安全、電信資源の継続的利用、環境保護、および電信市場における競争の状況などの要素を考慮しなければならない。「基礎電信事業経営許可証」の交付は、国の関連規定に基づき、入札方式を採用しなければならない。

  第十三条 付加価値電信事業の事業者は、下記条件を満たさなければならない。

  (一)合法的に設立された企業であること。

  (ニ)事業内容に相応する資金および従業員を有すること。

  (三)長期的サービスを電信利用者に提供するための信用もしくは能力を有すること。

  (四)国が規定するその他条件を満たすこと。

  第十四条 付加価値電信事業の申請は、本条例第九条第二項の規定に従い、国務院の情報産業主管部門もしくは省、自治区、直轄市の電信管理機構に申請を行い、かつ本条例第十三条が規定する関連書類を提出しなければならない。申請が行われた付加価値電信事業のうち、国の関連規定に基づき関係主管部門の審査・承認を得なければならないものについては、さらに関係主管部門の同意文書も提出しなければならない。国務院の情報産業主管部門もしくは省、自治区、直轄市の電信管理機構は申請受理日から60日以内に審査を終え、承認するか否かの決定を下さなければならない。承認した場合は、「複数地区にまたがる付加価値電信事業経営許可証」もしくは「付加価値電信事業経営許可証」を交付する。否認した場合は、申請人に書面で通知し、かつ理由を説明しなければならない。

  第十五条 事業主や事業内容の変更もしくは事業の停止を行う場合は、変更・停止の90日前までに許可証交付機関に申請を行い、かつ関連する手続きを行わなければならない。事業を停止する場合は、さらに国の関連規定に従い善後策を講じなければならない。

  第十六条 電信事業の承認を得た事業者は、合法的に取得した電信事業経営許可証を持参し、企業登記機関で企業登記を行わなければならない。所在地で電信網事業を専門的に営む企業は、本条例が規定する条件・方法に従い申請を行い、承認を得て電信事業経営許可証を取得し、かつ前項の規定に従い登記を行わなければならない。

  第二節 電信網間の相互乗り入れ

  第十七条 電信網は、実際的技術、合理的で経済、公平公正、相互協調の原則に従い、電信網間の相互乗り入れを実現しなければならない。主導的電信事業は、他の電信事業者およびネットワーク事業を専門的に営む企業から電信網間の相互乗り入れを依頼された場合は拒絶してはならない。前項で述べた主導的電信事業者とは、電信インフラ設備を必要に応じてコントロールでき、かつ電信市場において大きなシェアを持ち、他の電信事業者が電信市場に参入する際に実質的な影響をおよぼすことが可能な事業者を指す。主導的電信事業者は国務院の情報産業主管部門が認定する。

  第十八条 主導的電信事業者は非差別・透明化の原則に従い、電信網間の相互乗り入れ方法、期限などの相互乗り入れ規程を制定する。相互乗り入れ規程は国務院の情報産業主管部門に報告し審査・同意を得なければならない。相互乗り入れ規程は主導的電信事業者が行う電信網間の相互乗り入れに対し拘束力を有する。

  第十九条 公衆網間および公衆網と専用の電信網間の相互乗り入れについて、相互乗り入れを行う双方は国務院の情報産業主管部門の関連管理規定に従い協議を行い、かつ相互乗り入れ合意書を締結する。相互乗り入れ合意書は国務院の情報産業主管部門に提出しなければならない。

  第二十条 電信網間の相互乗り入れを行う双方が協議において合意に至らなかった場合は、相互乗り入れの依頼日から60日以内に、双方は相互乗り入れによる事業地域に従い国務院の情報産業主管部門もしくは省、自治区、直轄市の電信管理機構に仲裁を申請することができる。申請を受けた機関は本条例第十七条第一項の原則に従い仲裁を行い、相互乗り入れ合意書の締結を促さなければならない。仲裁でも合意に至らず仲裁申請日から45日が経過した場合は、仲裁機関は電信技術専門家および関連分野の専門家に公開論証の実施と相互乗り入れプランの作成を依頼する。仲裁機関は専門家の論証による結論と作成された相互乗り入れプランに基づき、電信網間の相互乗り入れを強制的に実施しなければならない。

  第二十一条 電信網間の相互乗り入れを行う双方は協議で約束した期限もしくは定められた期限内に相互乗り入れを実施しなければならない。国務院の情報産業主管部門の承認を得ずに無断で相互乗り入れを中止してはならない。相互乗り入れにおいて技術的な障害が発生した場合は、双方は直ちに有効措置を講じ問題を解決しなければならない。相互乗り入れについて争議が起こった場合は、本条例第二十条の方法・規定に従い解決する。相互乗り入れにおける通信の品質は国が定めた基準を満たさなければならない。主導的電信事業者が他の電信事業者と相互乗り入れを行う際には、そのサービスの品質は、同一網内の同業者に提供する品質および同業の子会社もしくは系列会社に提供する品質を下回ってはならない。

  第二十二条 電信網間の相互乗り入れにおける費用の決算および分担は、国の関連規定に基づいて行い、規定外の費用を追加徴収してはならない。相互乗り入れにおける技術基準、費用決算方法および具体的な管理規定は、国務院の情報産業主管部門が制定する。

  第三節 電信料金

  第二十三条 電信料金は、コストを基礎とした定価制を原則的に採用し、同時に国民経済と社会の発展、電信業界の発展および電信利用者の経済力などの要素を考慮して決定する。

  第二十四条 電信料金は、市場調節価格、政府指導価格および政府設定価格に分類する。基礎電信事業では政府設定価格、政府指導価格もしくは市場調節価格を実施する。付加価値電信事業では市場調節価格もしくは政府指導価格を実施する。十分な市場競争がある事業では市場調節価格を実施する。政府設定価格、政府指導価格および市場調節価格を実施する電信料金分類管理目録は、国務院の情報産業主管部門が国務院の価格主管部門の意見を聴取して制定し、公布・施行する。

  第二十五条 政府設定価格を実施する主な電信事業の料金については、国務院の情報産業主管部門がプランを策定し、国務院の価格主管部門の意見を聴取し、国務院の承認後に公布・施行する。政府指導価格を実施する電信事業の料金の変動幅については、国務院の情報産業主管部門が国務院の価格主管部門の意見を聴取して制定し、公布・施行する。電信事業者は変動幅の範囲内で料金を確定し、省、自治区、直轄市の電信管理機構に届出る。

  第二十六条 政府設定価格および政府指導価格を実施する電信事業の料金を決定する場合は、電信事業者や電信利用者などから幅広く意見を聴取しなければならない。電信事業者は国務院の情報産業主管部門および省、自治区、直轄市の電信管理機構の要求に従い、正確で完全な事業コストデータおよび関連資料を提出しなければならない。

  第四節 電信資源

  第二十七条 国は電信資源の統一的計画、集中的管理、合理的分配に対し、有償使用制度を実施する。前項で述べた電信資源とは、移動通信の周波数帯や衛星通信の軌道、電信網番号など電信機能の実現に使用されかつ有限な資源を指す。

  第二十八条 電信事業者が電信資源を占有、使用する場合は、電信資源費を納入しなければならない。具体的な徴集方法は国務院の情報産業主管部門が国務院の財政部門、価格主管部門と合同で制定し、国務院の承認を得て公布・施行する。

  第二十九条 電信資源の分配は、電信資源の計画、用途およびサービスの内容を考慮しなければならない。電信資源の分配は、当局による分配方式を採用し、競売方式を採用することもできる。電信資源の使用権を取得した場合は、分配された資源を期限内に使用し、かつ定められた最低使用規模に到達しなければならない。国務院の情報産業主管部門もしくは省、自治区、直轄市の電信管理機構の承認を得ずに、電信資源の無断使用、転売、貸出、もしくは電信資源の用途の変更を行ってはならない。

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