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中華人民共和国電信条例(第一章 総則)
第一章 総則
第一条 電信市場の秩序を規範化し、電信利用者および電信事業者の合法的権益を保護し、電信網および情報の安全性を保障し、電信業界の健全な発展を促進する目的で、本条例を制定する。
第二条 中華人民共和国において電信事業もしくは電信関連事業を行う者は、本条例を遵守しなければならない。
本条例で述べる電信とは、有線、無線の電流・電波を利用して音声、文字、データ、画像などあらゆる形式の情報を発信・伝送・受信することを指す。
第三条 国務院の情報産業主管部門は本条例の規定に従い、全国の電信事業者に対する監督・管理を行う。省、自治区、直轄市の電信管理機構は、国務院の情報産業主管部門の指導のもと、本条令の規定に従い、行政区域内の電信事業者に対する監督・管理を行う。
第四条 電信業界の監督・管理においては、政府と企業の職責の分離、独占禁止、競争の奨励、発展の促進、および公開・公平・公正の原則を遵守する。電信事業者は合法的経営を行い、ビジネスにおけるルールを遵守し、法律に従い執行される監督・検査に従わなければならない。
第五条 電信事業者は、迅速、正確、安全、便利、適正価格な電信サービスを電信利用者に提供しなければならない。
第六条 電信網および情報の安全性は法律により保護される。いかなる組織もしくは個人も電信網を利用して国家の安全、公共の利益もしくは第三者の合法的権益に危害を加える活動を行ってはならない。
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