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  更新時間:2002年05月11日10:13(北京時間)

「児童ポルノ」禁止議定書に署名 国内法整備迫られる

  日本政府は10日、子ども特別総会が行われている国連本部で、18歳未満の子どもについて、買春やポルノを禁じた「児童売買・買春・ポルノ」と、徴兵などを禁じた「武力紛争における児童」の2つの選択議定書に署名した。ともに90年発効の児童の権利条約に付随するもので強制力がある。「買春・ポルノ」議定書は現在の国内法で対象外になっている児童ポルノの所持やアニメや漫画のポルノも禁じており、批准には国内法の整備を求められることになる。

  署名は佐藤行雄国連大使が行い、立ち会った遠山敦子文部科学相(子ども特別総会政府代表)は、こうした問題に「積極的に取り組む我が国の姿勢を国際社会に示すことができた」とコメントした。

  議定書は児童ポルノを、子どもの演技を含む性行為や性的部位を「いかなる手段かを問わず描いたあらゆる表現」と規定。その製造、流通、販売、輸出入や「こうした目的での所持」を禁じた。「主に性的な目的による描写であるもの」と表現の自由に配慮しているものの、アニメや漫画によるポルノも全面的に禁止している。

  日本では99年に「子ども買春・ポルノ処罰法」が発効したが、ポルノ写真の所持やアニメ・漫画などは対象外となっている。またインターネット上の児童ポルノも原則として対象になっていない。議定書は国内法による「適切な処罰」を求めている。

  一方、「武力紛争」議定書はアフリカ内戦などに見られる「子ども兵士」の撲滅を図るもので、子どもの定義を15歳から「18歳未満」に引き上げた上、徴兵を禁止するとともに兵士が18歳未満の場合は戦闘行為への参加を原則禁止した。自衛隊では少年工科学校生が対象となる。戦闘行為への参加は想定されていないものの、検討が必要となる可能性は残る。

  「朝日新聞」2002年5月11日

       ML中日網橋     自由発表



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