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江西省概要
省長:黄智権
省都:南昌市
省政府所在地:南昌市北京西路69号
郵便番号:330046
省政府電話:(0791)6224166、6224110
ウェブサイト:www.jiangxi.gov.cn
1.位置
東は浙江省、福建省、南は広東省、西は湖南省、北は湖北省,安徽省と接している。
2.地形
地形は山地、丘陵を主とするものである。山地は省全域の面積の36%、丘陵は42%、平原、水面の面積は22%を占める。西部には羅霄山脈があり、北西部には暮阜山と九嶺山がある。
3.気候
年間平均気温は約18度。
4.交通
空港
南昌から北京、上海、武漢、広州、長沙、西安、寧波、厦門、温州、福州、?州までの直行便がある。また蘆山からは北京、広東の恵陽までの直行便もある。
5.外資導入のホットスポットとプロジェクト
1、 高速道路、国が建設する省クラスの道路、電力網の改造などのインフラ施設および都市の公共施設、観光名所区の建設と経営に参与するプロジェクト
2、 物流業および教育、文化、医療衛生、スポーツ、社会福祉などの公益事業
3、 買収、合併、共同経営、再建などさまざまな形での国有企業組織再編
4、 栽培、養殖および農産物副産物の加工プロジェクトへの投資
5、 外国投資者は中国側の非法人と協力して実地調査、探鉱権で採鉱権
6.外資導入の政策
1、 国家サポート類と制限乙類外国投資企業、外国投資研究開発センター、技術譲渡の外国投資プロジェクトは投資額以内で自社用設備を輸入する場合、「外国投資者が投資するプロジェクトの免税しない輸入商品リスト」以外の商品について、輸入関税と輸入環節税を免除する。
2、国家サポート類と制限乙類の外国投資者企業、外国投資者研究開発センター、ハイテク技術型、輸出向け製品を生産する外国投資企業の技術革新プロジェクトについて、許可された生産経営範囲内で、投資額以外の自己資金を使って、中国国内で生産不可能または中国製では機能が不足する自社用設備と関連する技術、部品、パーツを輸入する場合、輸入関税と輸入環節税が免除される。
3、 国家サポート類と制限乙類に属する外国投資企業は投資総額以内において免税リストにある国産設備を購入する場合、設備増値税を全額払い戻し、また関連規定に基づいて企業の所得税を免除する。
4、 中、西部地区(江西省)の外資利用の強みのある産業に属するプロジェクトに対して、投資額以内で中国国内で生産不可能または中国製では機能が不足する自社用設備と関連の技術、部品、パーツを輸入する場合、輸入関税と輸入環節税を免除する。
5、 外資投資企業は国家ハイテク技術製品リストにあるハイテク技術を輸入するにあたり、契約によって国外にソフトウェア費用を支払った場合、輸入関税と輸入環節税が免除される。
6、 南昌ハイテク技術産業開発区に設立する外国投資者が投資したハイテク技術企業は企業所得税率は15%とする。
7、 省全域に設立し、経営期間が10年以上の生産的外資投資企業は収益を上げ始めた年度から2年間は企業所得税を免除し、3〜5年目は企業所得税を半減する。
8、 国がサポートする外国投資企業は現行の優遇税収政策満了後3年間の企業所得税率を15%とする。
9、 ハイテク企業と認可された外資投資企業は減税期間満了後3年以内は企業所得税が半減される。外資投資の輸出型企業は減税期間満了後、当該年の輸出高が総生産高の70%以上に達した企業について、企業所得税を半減する。半減後の税率が10%以下の場合、企業所得税は10%とする。
10、 南昌市、九江市の市街区で技術集約、知識集約型のプロジェクト、あるいは3000万ドル以上を投資しかつ投資の回収期間の長いプロジェクト、エネルギー、交通、環境保護などのインフラ施設プロジェクトに投資する外資企業は企業所得税を15%とする。
11、 農業、林業、牧畜業にたずさわる外資企業、経済の発達していない辺鄙な地域に投資する外資企業は企業所得税の減免期の満了後、国の税務機関の許可を経て、10年以内は企業所得税を15〜30%減免する。
12、 外国投資者が企業から獲得した利潤を直接中国国内で輸出向け企業の設立に再投資し、あるいはハイテク技術企業に投資して、経営期間が5年以上の場合、税務機関の許可を経て再投資部分の企業所得税を全部払い戻す。
13、 外国投資者が企業が得た利潤を同企業に再投資し、登録資本を増加し、あるいは資本投資として他の企業を設立して、経営期間が5年以上の場合、税務機関の許可を経て、再投資部分の所得税の40%を払い戻す。
14、 外資投資企業の技術開発費は前年に10%以上増えた場合、税務機関の許可を経て、実際の技術開発費の50%を当年度の納税分に充当する。
15、 外資投資企業、外資が投資して設立した研究開発センター、外国企業、外国人が技術譲渡、技術開発業務およびそれと関連のある技術諮問、技術サービスによる収入は営業税を免除する。
16、 税法や実施細則、国の規定により、企業所得税を免除する企業に対しては同時に地方所得税を免除する。企業所得税を減免する企業に対して地方所得税も適当に減免する。
17、 外資が設立した経営期間が10年以上のハイテク企業に対して、利益を上げ始めた年度から1年目〜5年目は地方所得税を免除し、6〜10年目は地方所得税を半減する。
18、 外国投資者が投資した輸出向け企業はその年の製品の輸出額がその年の生産額の70%以上に達した場合、地方所得税を免除する。
19、 外国投資者が投資した経営期間が10年以上のエネルギー、交通、港、科学技術開発企業は収益を上げ始めた年度から1〜5年目は地方所得税を免除し、6〜10年目は地方所得税を半減する。
20、 経営期間が10年以上の農業、林業、牧畜業、水利事業および農産物を原料とする加工業に従事する外資投資企業は収益を上げ始めた年度から1〜5年目は地方所得税を免除し、6〜10年目は地方所得税を半減する。経営期間が15年以上の企業について、収益を上げ始めた年度から1〜5年目は地方所得税を免除し、6〜15年目は地方所得税を半減する。
21、 外国投資者による、技術、科学研究成果、営業、管理の形でハイテク技術の合弁企業、合作企業設立をサポートする。外国側の技術投入比率は35%まで可能で、合作双方が契約した場合、その契約に従う。
22、 外国投資企業がわが省の企業を買収し、新しい企業を設立する場合、その外資投資額が企業の登録資本の25%以上に達した場合、許可を経て、外国投資企業に登録され、それなりの優遇政策を享受できる。
23、 外国投資企業の土地使用年限および企業経営権の最高年限は次の通り。商業、観光、レジャー用地は40年、工業用地、教育、科学研究、文化、医療・衛生、スポーツ、農業開発的プロジェクト用地は50年、住居用地は70年とする。
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