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  更新時間 :2005年02月03日13:52 (北京時間) 文字

北京で「外国人居留許可」制度開始 手続きが簡単に


  北京市でこのほど「外国人居留許可」の使用が始まった。従来の「外国人居留証」「外国人臨時居留証」に代わるもので、居留許可の期限内であれば、再入国ビザ(リターンビザ)の申請なしで何度でも出入国することができる。長期滞在の場合、最長で5年間の居留許可を申請することも可能。

  居留許可を申請できるのは、「Z(就労)」・「X(学生)」・「J-1(駐在記者)」のビザを持つ外国人。5年間の居留許可を申請できるのは、外国籍のハイレベル人材と投資家、外国籍の法人代表、留学後に外国籍を取得した中国系外国人、外国人留学生など。

  北京市公安局出入境管理処の高華達副処長によると、これまで中国に居住する外国人は「外国人居留証」または「外国人臨時居留証」を申請し、出入国時には有効なビザのあるパスポートと共に提示する必要があった。2004年11月22日以降は、管理機関が申請者のパスポートに「居留許可」を貼るだけで、再入国ビザの申請は不要になった。

  一部外国人のビザ期限も緩和された。必要な証明書を提出すれば、6カ月〜1年の二次ビザまたはマルチビザを申請できる。対象となるのは、中国人の外国籍配偶者、北京で就職または留学中の外国人の外国籍配偶者とその両親および18歳未満の子ども、北京に不動産を所有する60歳以上の中国系外国人、北京在住の直系親族の世話を受ける60歳以上の外国人、北京で代理養育の手続きをした外国籍児童、招待を受け北京で短期訪問・視察・学術講演・ビジネス・科学技術文化交流・短期研修などを行う外国人。(編集NA)

  「人民網日本語版」2005年2月3日



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