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中国 世界知的所有権機関の2条約に正式加盟 全国人民代表大会常務委員会は29日、中国の「著作権に関する世界知的所有権機関条約(WIPO著作権条約)」「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約」への加盟についての決定を可決、正式にこれらの条約へ加盟することが決まった。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
国家版権局の竜新民局長は、これらの条約への加盟は、▽中国の知財権保護における国際社会との協力を強化し、国際社会のインターネット版権保護の成功経験を参考にしつつ、中国の著作権法を改善すること▽中国のインターネット版権の保護レベルを高め、中国インターネット産業の急速な発展を促すこと▽中国がインターネット版権保護の国際新秩序の建設に積極的に参加する態度を表明すること――などに役立つと述べた。 これらの条約は1996年12月に世界知的財産権組織(WIPO)によって採択された。2006年5月30日現在、「著作権に関する世界知的所有権機関条約」はすでに59カ国が認可または加盟しており、「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約」は58カ国が認可または加盟している。 また、全国人民代表大会常務委員会はこれら2条約の認可・加盟に際し、中華人民共和国政府による通知が行われる前は、これらの条約は香港・澳門(マカオ)の両特別行政区で適応されないことを表明した。(編集SN) 「人民網日本語版」2006年12月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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