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「国家知識産権局政府情報公開暫行弁法」が施行 「国家知識産権局政府情報公開暫行弁法」がこのほど施行された。公民、法人、その他組織は、公開範囲にない事項について、国家知識産権局に書面形式(電子データ形式を含む)で公開を申請できるようになる。「法制日報」が伝えた。
国家知識産権局の担当者によると、書面形式による申請を必須としたのは、申請の内容を受理部門が十分に理解し、当該の政府情報を正確かつ迅速に見出し、かつ速やかに回答できるようにするため。また、申請の厳粛性を確保し、申請者と受理部門との間で申請の具体的内容について争議が生じた際の証拠とすることで、不要な争議を減らすためでもある。電子ファックスやインターネットがすでに市民の日常的な通信手段となっていることを考慮し、「書面形式には電子データ形式も含まれる」との規定を特に設け、利便性を大幅に引き上げた。(編集NA) 「人民網日本語版」2008年5月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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