![]() |
![]() ![]() |
|
最高法院が通知「知財権保護の全面強化を」 最高人民法院(最高裁判所に相当)はこのほど、国務院が発表した「国家知識産権(知的財産権)戦略綱要」の徹底実施に向けて通知を出し、各レベル人民法院に対して次の3点の実施に特に注意を払うよう求めた。新華社が伝えた。
(1)関連部門への協力を積極的に進め、「専利(特許、実用新案、意匠)法」「商標法」などの知的財産権関連法の修訂作業を着実に行う。 (2)最高人民法院への協力を積極的に進め、知財権の司法解釈作業を一層強化し、関連の作業制度を構築し改善する。 (3)「綱要」が打ち出したその他の各種措置について、調査研究を一層深める。最高人民法院は近く専門の調査研究を展開することを決定し、人民法院による「綱要」の全面的実施に向けた具体的な作業措置や実施意見を提出する。 また同通知は各レベル人民法院に対し、次のような要請を打ち出した。 ▽法律に基づく案件の審理を中心とし、法的責任の正確な適用と臨時措置の慎重な採用を重点として、法律に基づいて知財権保護の取り組みを強化し、知財権をめぐる司法分野での救済を強化しなければならない。 ▽各種の知財権審理作業を全面的に強化し、知財権の司法的保護の全体的な機能を強化しなければならない。 ▽法律に基づいて各種の刑事処分措置を運用し、知財権侵害犯罪を処分し、刑事罰の犯罪への懲罰・予防効果を十分に発揮させなくてはならない。 ▽法律に基づいて民事的責任の範囲を明確にし、救済措置を積極的に採用し、知財権をめぐる民事トラブルを適切に処理し、民事訴訟の審理が知財権保護と独自創造の奨励に果たす主導的役割を十分に発揮させなくてはならない。 ▽法律に基づいて行政関係者の合法的な権利を保護し、法律に基づく行政行為を監督し支援し、行政主管機関の知財権行政における法律に基づく法律執行・管理の職能を保障しなくてはならない。(編集KS) 「人民網日本語版」2008年8月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。 掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。 Tel:日本(03)3449-8256 北京 (010) 6536-3613 MAIL:info@peopledaily.co.jp |
|||||||||||