日本が自衛隊法改正の動きを加速 (2)
日本メディアによると自民、公明両党は日本人が国外で緊急事態に遭遇し、退避を必要とする状況に積極的に対応できるよう、自衛隊法改正案について近く協議に入ることを決定した。両党の協議では(1)安全確認条件の緩和(2)事件現場から空港または港までの陸路の輸送を認めること--がポイントとなるかもしれない。改正に対して自民党は積極的だが、公明党内には「自衛隊の活動を拡大し続ければ、武器使用基準の緩和につながる可能性が高い」との慎重意見がまだある。自民党は在外国民の保護を理由に2010年に自衛隊法改正案を提出したが、反対されて成立しなかった。
■専門家の見解:廉徳瑰・上海国際問題研究院アジア太平洋研究センター副主任
自衛隊の海外任務遂行はすでに珍しくも何ともなくなっている。まず湾岸での掃海作業、続いてカンボジア、モザンビーク、イラクでの「平和維持活動」、現在ではハイチなどにまだその影がある。国際緊急援助や難民救援への参加ではルワンダ、アフガニスタン、ホンジュラス、トルコ、インド、イランなどで活動したことがある。ただ、日本国内でも自衛隊の海外派遣は、日本の平和憲法の規定と相反するために依然敏感な問題であるに過ぎない。
今回アルジェリア人質事件の発生によって日本の一部の人々の自衛隊海外派遣への衝動が再び喚起された。日本政府が元人質の帰国支援に政府専用機の派遣を決定したほか、自衛隊の駐留を考えついた者もいる。彼らは現行の自衛隊法が海外で突発的事態が発生した際の自衛隊への規制条項に不満を抱き、輸送手段の増加、紛争地域への駐留、武器使用条件の緩和などを主張している。これらは今まで突破口を開くことのできなかった問題だ。
自衛隊自体が違憲の怪物なのだが、とっくに海外に派遣されている。もし紛争地域、さらには戦闘地域への進駐が認められれば、特に武器使用が解禁されれば、交戦権の禁止も有名無実化する。日本の平和憲法は一段と空洞化し、集団的自衛権の解釈を見直すかどうかは大して意味がなくなる。(編集NA)
「人民網日本語版」2013年1月22日