外交部:日本に釣魚島を世界遺産登録申請の対象にする権利はない
外交部(外務省)の洪磊報道官は18日の定例記者会見で、世界遺産条約の関連条項の規定に基づき、日本には中国の領土である釣魚島(日本名・尖閣諸島)を世界遺産登録申請の対象にする権利はないと表明した。
記者:報道によると日本政府は鹿児島県と沖縄県の「奄美・琉球」を世界自然遺産に登録申請する意向だが、沖縄県石垣市は釣魚島を対象地域に含めるよう日本政府に求めている。
洪報道官:釣魚島およびその付属島嶼は古来中国固有の領土だ。世界遺産条約の関連条項の規定に基づき、日本には中国の領土である釣魚島を世界遺産登録申請の対象にする権利はない。日本国内の一部の者の企ては思い通りにはいかない。(編集NA)
「人民網日本語版」2013年2月19日