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人民日報:国際条約上、釣魚島の主権は中国に帰属する(下)

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 三、日本が「サンフランシスコ講和条約」を根拠に釣魚島を侵奪・占拠するのは不法で無効

 「サンフランシスコ講和条約」は1951年9月8日に米国など一部の国が、中国など反日本ファシズム戦勝国の参加を排除した中で(ソ連などは会議に参加したが、最終的に調印を拒否した)、日本と単独調印した一方的講和条約であり、戦後米国が沖縄を信託統治下に置いたいわゆる「法的根拠」でもある。

 「サンフランシスコ講和条約」第三条は「日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む)、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む)並びに沖ノ鳥礁(日本名・沖ノ鳥島)及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする」と定めた。日本政府は「サンフランシスコ講和条約」第三条に釣魚島(日本名・尖閣諸島)が含まれると妄言を吐いたうえ、1972年3月8日にその「基本見解」を発表した。

 日本外務省の「基本見解」は、戦後の米国による沖縄(釣魚島を含む)占領は国際条約である「サンフランシスコ講和条約」に基づき行なわれたため、合法的であると説明。したがって米国が後に「沖縄返還協定」に基づき沖縄(釣魚島を含む)を日本に「返還」したのも合法的であり、かつ釣魚島などの島嶼は「サンフランシスコ講和条約」第三条の定める範囲内、および「沖縄返還協定」の範囲内に含まれているため、釣魚島などの島嶼が日本に帰属するのも合法的だと言うのである。

 日本政府の「基本見解」は全く成り立たない。まず、「サンフランシスコ講和条約」自体、中国に対していかなる拘束力も持たない。中国政府は開始当初からその不法性、無効性を宣言した。中国の周恩来総理兼外交部長(外相)は1950年12月4日に中国政府を代表して発表した声明で「対日講和条約の準備と起草・制定に、もし中華人民共和国が参加しないのなら、その内容と結果の如何に関わらず、中央人民政府は全て不法と考える。従って無効でもある」と指摘した。対日講和条約をどう進めるべきかについて、周恩来氏は1951年8月15日の声明でさらに踏み込んで「連合国共同宣言は単独講和してはならいと定めた。(中略)敵国投降条項に署名した構成国によって進められるべきだ」と指摘した。中国の主張に確かな根拠があり、中国の姿勢が非常に明確であることが分かる。すなわち、「サンフランシスコ講和条約」は中国にとって不法で無効である。釣魚島が南西諸島に属したことはなく、たとえ不法な「サンフランシスコ講和条約」第三条の内容から見ても、釣魚島の施政権を米国に引き渡す権限は日本にない。したがって、いわゆる「サンフランシスコ講和条約」を根拠に釣魚島を米国の信託統治下に引き渡したとの日本の説明は全く成り立たないのである。

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