北京、6-8月の屋外作業員に「高温手当」を規定
夏本番を前に北京市労働組合はこのほど、企業は屋外作業員に対して6-8月の3カ月間、「高温手当」として1カ月あたり1人120元(約1920円)以上支払わなければならないとする規定を明らかにした。「高温手当」を飲み物などで代替支給することはできない。
同規定に基づくと、同期間、屋外作業員以外に、33度以上の室内で働く作業員に対しても、「高温手当」として90元(約1440円)が支払われる。企業は高温の屋外で働く作業員に対して、飲み物や必要な薬品を支給しなければならない。
さらに、最高気温が40度を超える場合、屋外作業を停止しなければならず、最高気温が37度以上、40度以下の場合、屋外作業時間は1日6時間を超えてはならない。また、最も熱くなる正午12時から午後3時の間の作業も避けなければならない。 (編集KN)
「人民網日本語版」2013年6月25日