プリペイドカード 1回1万元以上の購入に実名制を
![]() |
新京報漫画。 |
中国政府網が25日伝えたところによると、国務院弁公庁はこのほど、中国人民銀行(中央銀行)、監察部、財政部、商務部、税務総局、工商行政管理総局、予防腐敗局が制定した「商用プリペイドカードの管理に関する意見」を配付した。
同意見は、制度を整え、行為を規範化することを明確に求めており、具体的な内容として次の3点を挙げた。
(1)商用プリペイドカードの購入に際しての実名登録制度を構築する。記名式の商用プリペイドカードおよび一回に額面1万元分以上の非記名式の商用プリペイドカードを購入する機関や個人は、カード発行元によって実名を登録する。
(2)商用プリペイドカードを現金以外の手段で購入する制度を実施する。機関が一回に額面5千元分以上のカードを購入する場合、あるいは個人が一回に額面5万元分以上のカードを購入する場合は、銀行振り替えを利用して購入することとし、現金を使用してはならないとする。振り替え方式によってカードを購入した場合、カード発行元は振替元と振替先の口座名義、口座番号、金額などを取引ごとに登録しなければならない。
(3)商用プリペイドカードの発行限度額制度を実施する。非記名式の商用プリペイドカードは額面が1千元を超えてはならず、記名式の商用プリペイドカードは額面が5千元を超えてはならない。
同意見は、断固として管理を行い、腐敗を防止し清廉を促進する必要があるとして、国家公務員が、特に指導的役割を担う幹部が公務の中でいかなる形式の商用プリペイドカードを受領することも堅く禁止する。カードを受領し規定に基づいて速やかに上級機関に提出しなかった場合は、受領した額面と同額の現金を受け取ったものとして処分の対象になる。収賄の疑いがある場合は、法律に基づく厳格な調査・処分が行われる。(編集KS)
「人民網日本語版」2011年5月26日