外国人の就業・保険加入の細則を起草
人力資源・社会保障部は30日、外国の駐中国大使館・領事館および国際機関の駐中国代表機関に向けて「社会保険法」の説明会を行った。各国の大使館、国際労働組合、国連開発計画(UNDP)の関係者約40人が出席した。同法は現在、外国人の中国における就業と保険加入に関する細則の起草作業が急ピッチで進められており、完成すれば外国人が社会保険に加入する場合の基本原則、適用範囲、加入する保険の種類、待遇や保険金の支払いなどについて明確な規定がうち出されることになる。中国政府網が31日伝えた。
同部社会保険センターの徐延君副主任によると、同部は現在、外国人の中国における就業・保険加入の具体的な細則の起草作業を急ピッチで進めており、外国人の社会保険加入における基本原則、適用範囲、加入する保険の種類、待遇や保険金の支払いなどについて明確な規定をうち出す予定だ。中国と二国間の社会保険協定を結んだ国に対しては、同協定に基づいて対応するとしている。
徐副主任によると、今年7月1日から実施される「社会保険法」の第97条は、中国で就業する外国人に中国の社会保険に加入するよう求めている。だが中国と二国間の社会保険協定を結んだ国(ドイツと韓国)の国民が中国で就業する場合は、社会保険料の徴収が免除されると同時に、中国の社会保険の待遇を受けないものとされる、という。(編集KS)
「人民網日本語版」2011年5月31日