質検総局、日本産食品・農産品の検査措置を調整
国家質量監督検験検疫総局(質検総局)はこのほど公式サイトを通じて、「日本産対中国輸出食品・農産品の検査検疫措置の調整に関する通知」を発表した。同通知によると、さきの福島県の原子力発電所における放射性物質漏洩事故が周辺地域の食品・農産品に与えた汚染の状況を踏まえ、リスク評価を経た上で、安全性が確保されたことを前提として、現在行われている日本産対中輸出食品・農産品の検査検疫措置に対して相応の調整を行うことを決定したという。中新網が20日伝えた。
調整の具体的な内容は次の通り。
(1)通知が下達された日より、日本の山梨県と山形県で2011年5月22日以後に生産され、中国の要求に合致した食品、食用農産品、飼料の輸入を認可する。
(2)通知が下達された日より、対中輸出する日本産の食品、食用農産品、飼料のうち、野菜と野菜加工品、生乳と乳製品、水産品と水生生物、茶葉と茶葉加工品、果物と果物加工品、薬用植物製品を除いては、今後、日本側に放射性物質の検査合格証明書の提出を要求しない。(具体的なHSコードについては付属資料を参照)対中輸出を認可されたすべての日本産の食品、農産品、飼料について、日本の公的機関は引き続き原産地証明書を発行する必要がある。
(3)日本の対中輸出水産品の放射性物質検査合格証明書および原産地証明書の発行機関と証明書の形式については、すでに各局に通知済み。その他の食品、食用農産品、飼料に関連する証明書の発行機関と証明書の形式については、質検総局が別に通知する。(編集KS)
「人民網日本語版」2011年6月20日










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