合弁証券会社への外資出資比率の上限を引き上げ
証券監督管理委員会は証券会社の対外開放を一段と拡大し、第4回中米戦略・経済対話の合意を実行に移すため、「外資資本参加証券会社設立規則」「証券会社子会社設立試行規定」の改正草案をまとめ、パブリックコメントを募集している。改正後の規則は外資の資本参加する証券会社への中国本土以外の投資家の出資比率の上限を33%から49%に引き上げるとともに、外資の資本参加する証券会社が業務範囲の拡大を申請するために必要な経営期間を5年から2年に短縮する。このほか中国本土と香港の経済貿易緊密化協定(CEPA)、海峡両岸経済協力枠組み協定(ECFA)の枠組みで香港、澳門(マカオ)、台湾地区に対する証券会社の開放を積極的かつ堅実に推し進めるため、「香港特別行政区、澳門特別行政区、台湾地区の投資家の資本参加する証券会社については本規則にならう。国の規定が別にあるものは当該規定に従う」と明確化する。
証券会社の担当者は「外資の資本参加する証券会社は一定の期間経営し、条件を満たした後、一定の地区内での経営業務、証券投資コンサルティング業務、資産管理業務など業務範囲の拡大を申請できる。業務範囲拡大の申請項目は一度につき2つを超えてはならない」と説明した。
5月3、4両日に行われた第4回中米戦略・経済対話で中国は「外国の投資家に合弁証券会社の株式保有を49%を超えない範囲で認める」「満2年以上経営し、かつ条件を満たす合弁証券会社に業務範囲拡大の申請を認める」ことを約束した。(編集NA)
「人民網日本語版」2012年8月26日