EC関連の知的財産権侵害問題 初の法的基準が制定
法的紛争を引き起こしやすい電子商取引(EC)事業関連の知的財産権に対する、明確な法的判決の根拠が誕生した。これにより、EC事業者にとっての避難港の原則が確立された。中国法院網が4日に明らかにしたところによると、北京市高級人民裁判所はこのほど「電子商取引における知的財産権侵害の紛争事件の審理に関する若干の問題に対する回答」を制定した。同規定は、中国の裁判所がEC事業の知的財産権問題を審理するための、初の専門的な規定であり、EC事業者は一般的な状況下、取引情報の合法性に対して監督責任を負わないことが明記された。北京商報が伝えた。
同規定は計16条に達し、EC事業における知的財産権侵害事件の審理に関する基本的な原則、権利侵害に対する責任、賠償内容などを規定した。同規定は、「ECサイトの運営者は一般的な状況下、取引情報の合法性に対して監督責任を負わず、ECサイトの運営者が関連管理要求に基づき取引情報の合法性の事前監督を行った、もしくはオンライン販売業者がそのネットサービスを利用し他者の知的財産権を侵害した行為が客観的に存在する場合も、ECサイトの運営者が権利侵害行為が存在することを認識していたと認定することはできない」とした。しかし同規定はまた、「運営者は権利侵害の事実を知りながら、必要な措置を適時講じなかった場合、賠償責任を負わなければならない」とした。
ECサイトがサイト上で取引される商品に対して審査・注意義務を負うかについては、これまで議論が繰り返されてきた。同規定の実施により、ECサイトは監督責任の「制約」を受けなくなる。しかし一部の専門家は、EC事業者が同規定の避難港の原則を濫用せず、同規定で定められた事業者の責任をまっとうするよう求めた。(編集YF)
「人民網日本語版」2013年2月5日