財政部(財政省)と国家税務総局はこのほど、「国境を越えた電子商取引(eコマース)の小売・輸出における税金政策に関する通知」を出し、今年1月1日から、国境を越えたeコマースの小売業務や輸出業務を取り扱う企業で条件を満たしたところを対象に、一般の対外貿易企業と同じく、増値税や消費税の還付政策、免除政策を適用することを明らかにした。
同通知の規定に基づき、税還付または免税を適用されない貨物を除き、対象企業が輸出する貨物は次の4つの条件を満たせばただちに優遇措置が受けられる。
(1)企業が増値税の一般納税者に属し、税務主管機関で優遇措置適用の資格認定を受けていること
(2)輸出する貨物が税関輸出貨物通関申請書を取得し、税関輸出貨物通関申請書の電子情報と一致していること
(3)輸出貨物の代金を税還付・免税の申告期間が終了する日までに回収できること