「返品の権利」を消費者権益保護法に
第12回全国人民代表大会常務委員会第5回会議では21日午前、消費者権益保護法に対する3回目の審議を行い(「三審稿」)、理由のない返品の場合の郵送費は消費者が負担するが、経営者と消費者に別途約定のある場合は約定に従うと規定した。またネット通販業者が「売り手」の真実の情報を提供できない場合、「買い手」はネット通販業者に対して賠償を請求することができる。
今年8月の第12期全国人民代表大会常務委員会第4回会議では、消費者権益保護法修正案草案第2次審議稿の審議を行った。その後、草案の第2次審議稿の全文を一般に公開し、意見を募集した。また「三審稿」では消費者協会の位置づけを「社会組織」に修正し、また「消費者協会は消費者の合法的な権益保護という職責を真摯に履行し、消費者の意見や提案を聴取し、社会の監督を受けなければならない」と規定した。(編集YH)
「人民網日本語版」2013年10月22日