【第30回】商標権譲渡におけるリーガルデューディリジェンス その二
C 譲渡予定である商標に質権を設定しているか
「物権法」などの関連法律によれば、商標権、特許権、著作権などの知的財産権における財産権をもって質権を設定しているならば、質権設定者と質権者の間に合意を達成した場合を除き、質権設定者がそれを譲渡する、または他人に使用させることが禁止されます。当該規定に従い、もし商標権に質権を設定しているならば、商標権の譲渡には質権者の同意が必要となり、質権を設定されている商標の譲渡が一定の制限を受けることも当然であります。
D 譲渡予定である商標に司法機関による凍結措置などの実施があるか
「最高人民法院の登録商標権の財産保全に関する解釈」の関連規定によれば、人民法院が民事訴訟法の関連規定に基づき財産保全措置を実施する際、もし登録商標を対象に保全措置を実施するならば、国家工商行政管理総局商標局(以下「商標局」という)に当該措置の実施への協力を求める通知書を提出しなければなりません。通知書には保全する商標権の名称、登録人、登録証明番号、保全期間および協力の内容を明記しなければなりません。協力の内容には譲渡の禁止、登録商標の抹消、登録の変更事項および商標権の質権登記などが含まれます。したがって、凍結措置を実施している商標の譲渡が禁止されています。
以上、もし譲渡予定である商標に権利上の支障があれば、当該商標の譲渡手続きの遂行が一定の制限を受けかねないから、譲受人は上記の状況があるか否かにいて調査する必要があります。
(3)譲渡の標的は登録商標か商標申請権か、当該商標権の現状はどう?
譲り受ける商標が申請中の商標であれば、申請が却下されるおそれがあるから、こういった商標を譲り受けると、すでに登録済の商標を譲り受ける場合より高いリスクが存在します。なお、譲渡予定である商標が登録商標であれば、当該商標の登録がまた有効期間内のものであるか否か、延長手続きをする必要があるか否かにも留意しなければなりません。