【第72回】外商投資プロジェクトの審査確認手続に関する最新規定
1 最新規定の公布
前回ご紹介した「外資利用作業のさらなる改善に関する若干意見」が公布されてまもない2010年5月4日、国家発展・改革委員会は、その補完的な規定として、「外商投資プロジェクトに対する審査確認権限の委譲の遂行に関する通知」(以下、「通知」という)を公布しました。外商投資プロジェクトに対する審査確認(中国語「核準」)は、外商投資管理体制における重要な一環であるにもかかわらず、その役割については必ずしも周知されているとはいえません。今回は、この審査確認手続についてご紹介いたします。
2 従来の規定
外商投資プロジェクトに対する審査確認手続には、おもに以下の2つの規定があります。
A. 「投資体制改革に関する決定」およびその付属規定「政府による審査確認プロジェクト目録」(国務院2004年7月16日公布)
B. 「外商投資プロジェクト審査確認暫定管理弁法」
(国家発展・改革委員会2004年 10月9日公布)
そのうちBの「外商投資プロジェクト審査確認暫定管理弁法」(以下、「暫定弁法」という)は審査確認手続に関して最も詳細に記された規定です。現在、外商投資企業の設立、外国投資者による中国企業の買収などの外商投資プロジェクトについて、「暫定弁法」が適用され、国家発展・改革委員会から審査確認を受ける必要があります。
3 審査確認機関および権限
審査確認機関および権限について、これまで数回にわたって修正が繰り返され、現在の状況は下表のとおりです。