【第110回】労災の認定及び待遇に関する問題(北京、上海、深セン) (3)
三、 労災認定の流れ
労災認定は関連行政部門が行い、具体的には以下のような流れとなる。
1、 雇用主は、労働者が事故により負傷または職病業との診断、鑑定を受けた第一日目の就労日に社会保険取扱機構に通知し、負傷事故発生の日または職業病予防治療法の規定に基づき職病の診断を受けた日から30日以内に、社会保険行政部門に労災認定の申請を提出しなければならない。
2、 雇用主が労災認定の申請を行わない場合、当該労働者またはその親族、労働組合組織は、負傷事故の発生した日または職業病予防治療法の規定に基づき職業病の診断、鑑定を受けた日から1年以内に、雇用主の所在地の管轄地区の社会保険行政部門に直接労災認定を申請することができる。
3、 社会保険行政部門は、労災認定申請を受理した日から60日以内に労災認定の決定を出し、労災認定申請を行った労働者またはその親族および当該勤務単位に書面にて通知する。身体障害等級は10段階あり、1級が最も重く、10級が最も軽い。
労災の認定過程について、新旧法規にとくに変化はない。
四、 労災待遇
『社会保険法』の規定によると、企業が労働者のために労災保険を納付する場合、雇用主は以下の3つの費用のみを負担することになる。
1、労災治療期間の給与福利
労働者に労災が発生した日から実際に月々の労災手当を受け取るまでの間、雇用主は平常どおりに給与を支払わなければならない。