中国最高人民法院が昨年受理した知的財産権侵害訴訟は400件以上
中国商務部条法司の李玲司長は10月18日、中国政府が知的財産権の保護を非常に重視していると表明し、中国の公安機関が昨年検挙した知的財産権侵害の犯罪事件が合計3,162件、最高人民法院が受理した知的財産権の権利侵害刑事訴訟が合計401件にのぼり、3,162件が結審し、551人に判決が下されたことを明らかにした。
中国−EU−日本知的財産権シンポジウムが18日北京で行われ、李玲司長が講演を行って次のように述べた。1970年代末に中国は既に知的財産権保護の関係法律・法規の制定に着手すると同時に、関連の国際組織の活動に積極的に参加して世界各国と知的財産権分野での交流と協力を強化してきた。そのため中国の知的財産権制度は建設初期から世界に向けたものとなっており、国際的な保護水準に近いという特徴を持っている。
中国のWTO加盟プロセスにおける関係の国際的な条件を履行するために、中国政府はWTOの「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」の関連規定を厳格に遵守し、知的財産権の立法面で改正・改善を行った。2000年と2001年には「専利(特許)法」、「商標法」、「著作権法」、「コンピュータソフトウエア保護条例」など主な知的財産権保護の法律・法規の改正を行い、また「集積回路配置設計保護条例」を新たに制定した。
中国政府は立法を整備すると同時に法執行の度合いを拡大し、各種の悪質偽造行為、権利侵害の海賊版行為を厳重に取締っている。統計によると、2003年に中国では合計37,489件の商標違法事件を検挙し、全国の各級の特許管理機関では合計1,600件以上の特許侵害事件を検挙した。各級の著作権行政管理機関では合計23,013件のケースを受理し、6,797万点以上の海賊版を押収し、各級の税関では合計756件の知的財産権侵害ケースを摘発した。
また李司長が明らかにしたところでは、知的財産権保護業務をさらに拡大するために、中国では今年末前に知的財産権侵害の刑事犯罪の法律適応における若干の問題に関する司法解釈が発表される予定で、これにより外資投資企業との定期的な意思疎通の協調メカニズムを更に改善し、国際交流と協力を強化するという。
|