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澳門返還のプロセス

澳門特別行政区の区旗、区章

「澳門基本法」第10条では、澳門特別行政区は中華人民共和国の国旗と国章を掲揚する以外、澳門特別行政区の区旗と区章の掲揚が可能であると定めている。

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澳門特別行政区の区旗は5つの星、蓮の花、大橋、海水の図案をデザイン化した緑色の旗である。

 

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澳門特別行政区の区章は、5つの星、蓮の花、大橋、海水の図案がセンターに配され、その周囲には「中華人民共和国澳門特別行政区」の文字およびポルトガル語で書かれた「マカオ」の文字がデザインされている。

澳門特別行政区の区旗および区章の背景として使用されている緑色は、平和と安定を表わしており、また5つの星は中国による澳門への主権行使回復とを象徴している。蓮の花、大橋、海水は、澳門の地理および自然的景観の特徴をデザイン化したものであり、祖国復帰後の澳門が、安定した発展の道を歩むようにという、素晴らしい希望が託されている。

「一国二制度」の方針

「一国二制度」は、ケ小平が提起した中国的特色を有する社会主義理論のひとつであり、台湾問題の解決、香港・澳門に対する主権行使の回復、祖国の平和・統一の実現を目的として提起された、重大な国策であり、科学的構想である。また澳門特別行政区における政治体制の特徴のひとつでもある。

「一国二制度」構想の基本的内容は、祖国統一の前提のもと、国家の主体として社会主義を堅持し、同時に台湾・香港・澳門において、現行の資本主義制度および生活様式を、長期間維持することを目的として制定された。

澳門基本法・第5条では、「澳門特別行政区では社会主義制度および社会主義政策を実行しない。現行の資本主義制度および生活様式を維持し、それは今後50年間変わることはない」と定めている。澳門特別行政区の政治体制は「一国二制度」の特徴を十分に示している。

中国憲法・第31項では、「国家は必要な時、特別行政区を設立できる。特別行政区において実施される制度は、具体的な情況に合わせて、全国人民代表大会で法律の形式をもって決定する」と明記されており、第62項では、「全国人民代表大会は下記に述べる職権を行使する……(十三)特別行政区の設立およびその制度の決定」と記されている。故に、澳門において資本主義制度が引続き実施されることは、憲法に基づいた決定であると言える。

澳門の祖国復帰後、以前の社会制度および生活様式に存在する植民主義的なものは、すべて取り除かれ、基本法に定められた通り、澳門の社会・経済制度、生活様式、法律は変化せず、長期にわたり維持される。基本法で定められた住民の権利の自由・保障に関する規定、国際人権に関する規約と国際労働者に関する規約は、澳門において引き続き適用され、有効な規定と認められる他、特別行政区による政治体制に関する配置など、「一国二制度」の原則を十分に具体化している。

高度な自治の方針

高度な自治は、澳門特別行政区政治体制の特徴のひとつとして挙げられる。

澳門基本法・第2条では「澳門特別行政区は、中華人民共和国全国人民代表大会の承認により、基本法に基づき高度な自治を実施し、独立した行政権、立法権、司法権、終審権を享有する」と定められている。

基本法・第1条では「澳門特別行政区は、中華人民共和国の分離できない一部分である」と定められている。国家が澳門に対し、主権を十分に享有、行使することは、基本法制定および澳門特別行政区設立の前提であり、「一国二制度、高度な自治」の前提でもある。澳門特別行政区は国際法に見られる政治的実体を持つ独立した地位を備えていない。

澳門人による澳門管理の方針

澳門人による澳門管理は、澳門特別行政区政治体制の特徴のひとつである。

返還後の澳門の繁栄および安定を継続させるため、澳門住民は知恵および主人公としての情熱を十分発揮し、澳門の高度な自治実現を保障するために、中共中央は澳門人による澳門管理の原則を制定した。

中国・ポルトガル共同声明で「澳門特別行政区政府および澳門特別行政区の立法機関はすべて地元の人間で構成する」と指摘されただけでなく、澳門特別行政区基本法・第3条では「澳門特別行政区の行政機関と立法機関は基本法の関連規定に基づいて、澳門特別行政区の永住権を持つ人々で構成する」と定められている。

また、基本法では澳門の現状を考慮し、澳門特別行政区住民の法律の下の平等を確認し、国籍または人種による差別を受けることなく、全員が選挙権および被選挙権を有し、特別行政区の政治に参加する権利を享有することが定められている。故に、澳門人による澳門管理は、永住権を持つ外国人による澳門特別行政区における立法および行政への参加を阻むものではない。

「軍部運動」以後、澳門に対するポルトガル政府の政策

1974年4月25日、ポルトガルの軍部若手将校らによる「軍部運動」は、無血クーデターに成功、サラザール政権を崩壊させ、40年以上続いた独裁政治を終わらせた。

その後、ポルトガル新政府は植民地主義を放棄すると宣言し、澳門の主権が中国に属することを公式に承認し、澳門を中国に返還することを提案した。

1981年にポルトガルにより公布された新しい「国籍法」第1条第5項では、「1982年後澳門に生まれた人がポルトガル国籍を取得するためには、その父か母のどちらかはポルトガル国の公民でなければならず、澳門で誕生したというだけではポルトガル国籍を取得することはできない」と定められている。ポルトガル政府がこのような修正を行なったのは、澳門がポルトガル国の領土ではないと認めたためである。

1986年3月9日、新しく当選したポルトガルのソアレス大統領は就任式典にて、澳門のために「最も安定した良い条件」を提供し、リスボンでは、この海外の領土の主権を中国に返還する準備が進められていると述べた。

1986年6月18日、中国とポルトガルは澳門問題に関する協議に参加する代表団名簿および交渉日程を同時に発表した。

1987年1月6日、ポルトガルの国務会議は、1999年澳門を中国に返還する決議を可決した。

澳門に対する中国政府の政策

1949年10月1日、新中国成立後、中央人民政府は直ちに、香港・九竜・澳門問題について、条件が整い次第、交渉を開始し、問題の平和的に解決を試み、解決するまでの間は現状を維持するとした、政府の主張を明確に宣言した。

1963年、中国の香港・澳門政策に対する海外からの非難に対して、中国は始めて以下のような声明を発表した。「香港・澳門問題について、我々は条件が整い次第、交渉によって平和的に解決するが、解決するまでの間は現状を維持することを一貫して主張する。」「中国人民は香港・澳門問題において武力行使を行なう必要はなく、反帝国主義の勇気と信念を証明する。」

1972年3月8日、中国は国連非植民地化特別委員会・主席に向け書簡を送った。中国は、書簡の中で次のように、主張している。「香港と澳門は、イギリスとポルトガル当局に占領された中国領土の一部分である。香港・澳門問題の解決は、中国の主権範囲内に属する問題であり、いわゆる通常の『植民地』問題の範囲に属さない。中国政府は、条約が整い次第、適切な方法で、香港・澳門問題を平和的に解決するが、解決するまでの間は現状を維持することを主張する。」

20世紀に入り80年代初頭、中国政府は「一国二制度」構想を提起する。1997年、この構想によって、中国・イギリス両国は香港問題を円満に解決した。

1984年10月3日および10月6日、中国共産党中央顧問委員会主任・ケ小平は、建国記念式典に参列する香港・澳門在住の中国人代表団と2度の接見を行ない、「一国二制度」「澳門人による澳門管理の原則」など、澳門問題を解決するための構想を提起した。

1984年12月20日、中国・イギリス間で行なわれた香港問題合意書の正式調印後、澳門問題は正式に解決段階へと押し上げられた。1985年6月12日に、国務院香港・澳門事務室の姫鵬飛・主任は、中国政府が提案する澳門問題解決案を重ねて主張し、「基本的に香港というモデルを参考とするが、そのまま模倣することはありえない。香港と澳門の異なる実情を考慮しなければならないからである」と述べた。

1986年5月30日、周南・中国外交部副部長は澳門問題解決の方針に言及し、「一国二制度構想により、澳門問題が解決されることは間違いない」と述べた。1986年11月17日、周南福部長はリスボンにおいて、20世紀中に香港・澳門返還という祖国の大事業を達成することは、中国人民の強い願望であり、中国政府の決心であると述べた。

中国とポルトガルは外交関係を結ぶ

1974年「4・25革命」後、ポルトガル新政府は植民地主義を放棄すると宣言し、澳門の主権が中国に属することを公式に承認する。

1975年1月、ポルトガル政府は台湾国民党政権と外交関係を断つことを宣言する。

1979年2月9日、中国・ポルトガル両国は外交関係を樹立。

中・ポの澳門問題交渉

1979年、中国・ポルトガル両国は澳門の帰属問題について、基本的な合意に達する。

20世紀に入り、80年代初頭、中国政府は「一国ニ制度」構想を提起する。

1985年5月23日、中国・ポルトガル両国は共同コミュニケを発表し、近い将来澳門問題について協議すると表明。

1986年6月18日、中国・ポルトガル両国は、澳門問題の会談に参加する代表団名簿を同時に発表する。

1986年6月30日から1987年3月26日にかけて、中国・ポルトガル両国は澳門問題について計4回の会談を行なう。

中国・ポルトガル両国による「共同声明」

1987年3月26日、中国・ポルトガル両国は澳門問題に関する「共同声明」について、仮調印を行なう。4月13日、同声明に正式に調印する。6月23日、第6期全国人民代表大会常任委員会第21回会議において、「共同声明」が可決される。

「共同声明」では、1999年12月20日付けで、中国は澳門に対する主権の行使を回復することが発表された。

1988年3月22日、中国・ポルトガル両国は同時に国連事務局に申請を行ない、澳門問題に関する「共同声明」を国連法律部に登録、また登録に関しての発表が行なわれた。

中国・ポルトガル合同連絡グループ全体会議

1988年から1999年にかけて、合計34回の中国・ポルトガル合同連絡グループ全体会議が開催された。

澳門特別行政区基本法起草委員会全体会議

1988年から1993年にかけて、合計9回の澳門特別行政区基本法起草委員会全体会議が開催された。

澳門特別行政区基本法諮問委員会全体会議

1989年から1993年にかけて、合計9回の澳門特別行政区基本法諮問委員会全体会議が開催された。

澳門特別行政区準備委員会全体会議

1998年5月から1999年3月にかけて、合計6回の全国人民代表大会澳門特別行政区準備委員会は全体会議を開催した。

「澳門特別行政区基本法」の制定

澳門問題に関する「共同声明」の正式調印直後、中国政府は「澳門特別行政区基本法」の制定を開始した。

1988年4月13日、第7期全国人民代表大会第1回全体会議において、「澳門特別行政区基本法起草委員会」の設立が決定され、同年10月から「澳門基本法」の起草をスタートさせると発表が行なわれた。

1989年5月28日、澳門各界の名士で構成される「澳門特別行政区基本法諮問委員会」が正式に設立した。

澳門基本法の制定は、以下のような各段階を経て、実行された。

1989年5月〜1990年2月:構成の立案

1990年3月〜同年6月:調査・検討

1990年6月:内容の起草

1991年7月〜同年10月:諮問

1991年11月〜1992年3月:討論・修正

1992年4月〜1993年3月:全国人民代表大会による審議・可決

1993年3月31日に行なわれた第8期全国人民代表大会第1回全体会議において、「澳門特別行政区基本法」が可決される。

「基本法」は、澳門返還後の澳門特別行政区を治める法律となる。

「澳門基本法」の内容と特徴

「澳門基本法」の正式名称は「中華人民共和国澳門特別行政区基本法」であり、前書き、第1章・総則、第2章・中央と澳門特別行政区の関係、第3章・住民の基本権利と義務、第4章・政治体制、第5章・経済、第6章・文化と社会的業務、第7章・対外事務、第8章・基本法の説明と改正、第9章・付則が含まれる。基本法は、全9章、145条および3つの関係書類で構成されている。

「澳門基本法」の特徴:

  1. 一国二制度、高度な自治;
  2. 澳門の住民は、広範な権利と自由および法律的保障を享有できる;

(三)行政、司法、立法は相互に制約・協力し合い、民主主義を発展させる。

澳門の政権の引継ぎ

1987年中国・ポルトガル両国による澳門問題共同声明の発効日から1999年12月19日までの期間は、澳門返還の過渡期と位置付けられた。平穏かつ順調な政権引継ぎは、澳門の繁栄と安定、中国・ポルトガル両国国民の利益、更に澳門で暮らす40万人の住民の切実な利益に関係するものである。

澳門政権の引継ぎは主に行政、立法、司法および市政の引継ぎである。

過渡期の主な問題

澳門が過渡期に入り、澳門の政権引継ぎに関して、早急な解決が必要とされる重要な事務処理は少なくない。特に公務員の現地化、法律の現地化、中国語の公用化という「三大問題」の処理が急務である。

・公務員の現地化

公務員の現地化とは、主に中級・上級公務員の現地化、特に司長・副司長の現地化を指す。

中国・ポルトガル両国による共同声明では、澳門特別行政区政府は将来、地元の人々で構成されるべきであると定められている。基本法においても、澳門特別行政区の公務員は必ず澳門特別行政区の永住者でなければならない他、また澳門特別行政区・行政長官および特区政府の主な役人は、澳門特区の永住者かつ中国公民でなければ担当できないと定められており、これは「澳門人による澳門管理」を実施するための基礎となるものである。

・法律の現地化

澳門の現行法は主にポルトガルの法制度に基づいている。「澳門基本法」第8条では、澳門返還後について現行の法律は基本的に変わらないとしながらも、今後中国政府が澳門に対して主権を行使することと矛盾する法律については、採用しないと明記されている。澳門の法律は特別行政区に移行しても引き続き使用されるが、基本法の規範および澳門の実情に合致するものでなければならない。

・中国語の公用化

ポルトガル人による澳門占領後、長期間にわたり植民地統治が実行され、文字から口語に至るまでポルトガル語の使用が提唱されて来た。そのため、ポルトガル語は澳門の唯一の公用語となっていた。96%以上の澳門住民に使われている中国語は、法的にいかなる地位にも属してはおらず、澳門に住む中国人は、政治上何の権利ももたない状況に置かれ、差別されて来た。

1989年に澳門政府は法令を公布し、公共行政部門が中国語を使うことを許可し、住民が頻繁に使用する関連書類あるいは文書については、中国語とポルトガル語を併用しなければならないと定めた。

1992年澳門のポルトガル政府は法令を発表し、中国語とポルトガル語について、澳門において同様な法的効力を有する言語であると、明確に宣言する。

基本法・第9条では、澳門特別行政区の行政機関、立法機関と司法機関は、中国語の使用だけでなく、ポルトガル語の使用についても許可すると明確に規定されている。中国語は澳門特別行政区において、公用語としての地位を獲得した。

澳門特別行政区の政治体制

「基本法」によると、澳門特別行政区の政治体制は、行政、立法、司法の三権分立を基本的としている。

特別行政区・行政長官は、現地で選出され、特別行政区に対して責任を負う。同時に行政長官は中央人民政府の任命を受け、また中央人民政府に対して責任を負う。

この方法は、澳門返還後の主権および管理権の統一を具体的に解決している。行政長官は特別行政区の首脳であり、また特別行政区の政治的首脳でもある。初代の行政長官については推薦により選ばれるが、将来的には行政長官は選挙によって選ばれることになる。澳門の政治制度はさらに民主化の道を歩むことになる。

特別行政区の立法権は立法会に属している。行政長官は行政法規のみを制定し、立法会のその他の立法権を持たない。

特別行政区の行政機関は政府を構成し、明確な職責がある。政府は立法会に対し責任を負い、既に立法会によって可決され、発効が認められた法律について、それを確実に実行する。

特別行政区には審計署および終審法院が設置される。

澳門特別行政区の政治的主体は「一国二制度」である、高度な自治、澳門人による澳門管理の特徴を十分に実現するものである。

中央と澳門特別行政区の関係

澳門特別行政区は、中央人民政府の管轄および監督の下、高度な自治を行なう。両者は指導する側と指導される側、また監督する側と監督される側の関係にある。

返還後の澳門と台湾との関係についての基本原則と政策

返還後の澳門特別行政区と台湾地区との関係は、両岸関係を構成する特殊な部分であり、深い関心が寄せられる問題である。

1999年1月15日、澳門特別行政区準備委員会第5回全体会議において、国務院副総理の銭其しんが国務院を代表し、この問題に関する中央人民政府の基本原則および政策7条を発表した。

1.澳門・台湾両地区が現在関わっている、各種民間交流関係(経済・文化などの交流を含む)については、基本的に変化しない。

2.台湾住民と台湾の各資本が、澳門において投資・貿易・商工業活動を行なうことを歓迎する。台湾住民と台湾の各資本は、澳門における正当な利益が法律によって保護されている。

3.「1つの中国」の原則に従い、澳門特別行政区と台湾地区間の空中・海上輸送の航路は、「地域の特殊な航路」に基づいて管理される。澳門特別行政区および台湾区間における海上・空中運輸交通事業は相互の原則に従って行なわれる。

4.台湾住民は澳門特別行政区の法律によって澳門地区への出入りが可能で、また現地で入学、就業、定住することができる。現行の出入国の手続きは基本的に変化しない。

5.澳門特別行政区の教育、科学、技術、文化、マスコミ、出版、スポーツ、医療衛生、労働者、婦人、青年、帰国華僑、社会福利、社会奉仕活動など民間団体および宗教組織は、互いに従属しない、互いに干渉しない、互いに尊重するという原則の下、台湾地区の関係ある民間団体・組織と引続き関係を維持することができる。

6.澳門特別行政区と台湾地区の間で、各種の政府間交流、商談、協議の調印や機構の設立を実行する時は、中央人民政府の許可を受けなければならない。あるいは中央人民政府が具体的に権限を与え、特別行政区行政長官の許可を受けなければならない。

7.澳門にある台湾の各機関は適切な名称を用いて、引き続き存続することが可能である。これらの機関および従業員は「中華人民共和国澳門特別行政区基本法」を厳格に遵守して行動しなけらばならず、「1つの中国」の原則に背いてはならない。澳門の安定・繁栄を損害し、登録した業務内容以外の活動に従事してはならない。中国政府は台湾の各機関が、祖国統一と澳門の安定的発展のために貢献することを歓迎する。

以上の基本原則および政策は、中央人民政府が「一国二制度」構想および方針に従い、充分な調査・研究を行ない、提起されたものである。これらの基本原則・政策は、澳門・台湾両地区の同胞の共通利益にかなうだけでなく、両岸関係における澳門の独特な役割を引き続き発揮し、また両岸関係の発展を推し進めるためにもプラスとなるものである。

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