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2000.6.30 |
| 中国環境問題 | |||||||
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中華人民共和国大気汚染防止法 (2000年4月29日第9期全国人民代表大会常務委員会第15回会議で採択) 第1章 総則 第1条 大気汚染を防止し、生活環境及び生態環境の保護と改善を図り、経済と社会の継続的な発展を促すため、本法を制定する。 第2条 国務院及び地方の各級政府は大気環境の保護活動を国民経済・社会発展計画に組み入れ、適正な工業立地計画を立て、大気汚染防止の科学研究を強化し、大気汚染防止の措置を採り、大気環境の保護と改善を図らねばならない。 第3条 国は、各地方における主要な大気汚染物質の排出量を計画的に抑制または逐次減少させる措置を採る。地方の各級人民政府は、管轄地区の大気環境に責任を負い、計画を制定し、措置を講じ、管轄地区の大気環境を規定水準に到達させる。 第4条 県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門は大気汚染防止に対し統一的な監督・管理を行う。各級の公安、交通、鉄道、漁業管理部門は各自の職責に基づき、自動車や船舶による大気汚染に対し監督・管理を行う。県級以上の人民政府のその他関連主管部門は各自の職責の範囲内において大気汚染防止に対し監督・管理を行う。 第5条 いかなる企業及び個人も大気環境を保護する義務を負い、かつ大気環境を汚染する企業及び個人を告発、告訴する権利を持つ。 第6条 国務院の環境保護行政主管部門は国の大気環境の汚染規準を制定する。省・自治区・直轄市の人民政府は国の大気環境汚染基準に規定されていない項目について、地方の規準を制定することができる。これは国務院の環境保護行政主管部門に届け出る。 第7条 国務院の環境保護行政主管部門は国の大気環境汚染基準及び国の経済的・技術的条件を考慮して、国の大気汚染物質排出基準を制定する。 省・自治区・直轄市の人民政府は国の大気汚染物質排出基準に規定されていない項目について、地方の排出基準を制定することができる。国の大気汚染物質排出基準において規定されている項目については、国の排出基準よりも厳しい地方基準を制定することができる。地方の排出基準は国務院の環境保護行政主管部門に届け出なければならない。 地方での排出基準がすでに制定されている地域で排出される大気汚染物質はすべて、地方の排出基準に基づかねばならない。 第8条 国は大気汚染防止及び関連する総合利用活動に利をもたらす経済・技術政策及び措置を採る。大気汚染の防止や大気環境の保護と改善において顕著 | ||||||