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1998年の中国人権事業の進展状況

中華人民共和国国務院新聞弁公室

 

三、人権に対する司法保障

一九七九年以来、全国人民代表大会とその常務委員会は三百五十一件の法律と法律問題に関する決定を採択し、国務院は八百余件の行政法規を制定し、地方の人民代表大会とその常務委員会は六千余件の地方的法規を制定して、わりに系統的な法律制度を形成し、社会生活の各分野と公民の各方面の人権に基本的な法的保障を提供した。

中国は法によって犯罪を懲罰し、公民の生命・財産の安全とその他の各項の人権が侵害されないように保護している。公安と司法機関は法によって、殺人、強奪、強姦、爆破などの重大な暴力犯罪およびその他の刑事犯罪活動を厳しく取り締まっている。一九九八年、全国の裁判所は一審の刑事事件四十八万余件の審理を終え、犯罪者五十三万余人に判決を言い渡した。司法機関は案件を処理する中で、法によって犯罪を追及し、被害者の権利を保護し、同時に法によって被告と犯罪容疑者が法律援助、弁護、回避申請、上訴、控訴、権利侵害に対する告訴、賠償獲得などの権利を保障するように気を配っている。一年来、裁判所は「国家賠償法」を厳格に執行し、国家賠償事件を合計千四百三十一件の審理を終え、法によって公民の合法的権益を保護した。

中国は法律の厳格な執行を重視し、各段階の司法活動において人権保護を強化している。司法部門の腐敗を懲罰し、司法の公正と当事者の合法的権益を擁護するため、一九九八年、全国の裁判所と検察院は集中的な教育・整頓活動を広く展開した。集中的な教育・整頓活動を通じて、各級司法要員の法によって事を運ぶ自覚性を高め、一部の冤罪案件と誤審事件を是正し、司法要員の法律・規律違反事件を厳粛に取り調べ、処理し、同時に法律を厳格に執行し、文明的に事件を処理する規則・制度と監督・制約メカニズムを確立し、それを健全なものにした。統計によると、集中的な教育・整頓の中で、全国の裁判所は各種事件を合計四百五十六万余件再検査し、判決が確かに誤っていると考える誤審事件を一万二千件発見し、法によって一万一千六百件の判決を改変した。また、法律と規律に違反した裁判官とその他の関係者二千五百十二人を厳粛に処理し、そのうちの二百二十一人の刑事責任を追及した。各級検察機関が各種事件を四十七万七千件再検査し、管轄範囲を超えて立件するなど問題のある事件三千七百七十三件を是正し、誤審事件の当事者百六十一人に刑事賠償を与え、検察機関が直接受理、捜査した事件の犯罪容疑者七百二十九人の期限を超えた拘置の問題を是正し、法律と規律に違反した者は千六百四十一人に対して立件して調査し、そのうちの千五百五十人に対する調査を終え、百十六人の刑事責任を追及した。

一九九八年、各級裁判所は公開裁判を全面的に推し進め、裁判に対する社会監督と世論監督を強化した。一審事件は法律が審理を公開しないと定めた事件のほか、一律に公開裁判を行い、二審事件も徐々に開廷率を高めた。公開審理するあるいは裁判を公開審理しない案件に対し、一律に公開して判決を言い渡している。開廷して事件を審理する時は、法廷で証拠を挙げ、証拠について質疑し、認証し、弁論して、法廷で判決を言い渡す率を高め、影響のある一部の重大な事件に対しては、現場の生放送と実況中継を行った。現在、全国では十一の高級人民裁判所、五十八の中級人民裁判所が一部分の事件審理状況をテレビで中継放映して、社会の好評を博している。一九九九年三月、最高人民裁判所は「裁判公開制度の厳格な執行に関する若干の規定」を公表し、事件の公開裁判を行う範囲を厳格に規範化させ、裁判活動の全過程を公開することを明確にし、また公開裁判の保障制度を実行に移すことを規定した。

検察機関は法律執行に対する監督にいっそう力を入れ、訴訟活動において、法律があるのにそれによらず、法律の執行が厳格でなく、司法が公正でないなどの問題を法によって是正している。一九九八年、捜査監督活動の中で、延べ七万一千人を期限を超えて拘置する状況に是正の意見を提出し、捜査活動における違法行為九千九百六十四件に是正の意見を提出した。刑事裁判を監督する活動においては、確かに誤りがあると考える刑事判決、裁定に対し、抗訴を提出したものは三千七百九十一件、裁判活動における違法状況延べ千二百十一件に是正の意見を提出した。刑罰執行を監督する活動においては、関係部門の処理した減刑、仮釈放、刑務所外での暫時執行、病気治療のための保釈など各方面の違法状況延べ九千六百七十二件に是正の意見を提出した。民事裁判、行政訴訟を監督する活動においては、法的効力は発生したが、確かに誤りがあると考える民事、経済、行政の判決と裁定を重点的に是正し、合計二万六千百五十八件の上訴事件を立件して審査し、裁判所に八千四百三十八件の抗訴を提出した。検察機関はまた法によって職務犯罪を取り調べ、処理し、一九九八年は司法要員と行政法律執行要員の収賄、私情にとらわれて悪いことをするなどの犯罪事件五千八百十一件、七千六十七人を立件して捜査し、国家機関の工作要員が不法に拘禁したり、拷問して自白を強要したり、報復し陥れたりするなどの犯罪事件千四百六十七件を取り調べ、処理し、法によって公民の合法的権益を保護した。

中国の弁護士陣はたえず拡大され、すでに公民の合法的権益を擁護する重要な力となっている。統計によると、全国の弁護士事務所は一九七九年の七十九から一九九八年末の八千六百余りに増え、弁護士は二百十二人から十万余人に増えた。一九九九年三月末現在、七十九の外国弁護士事務所(そのうちの二十七の事務所はアメリカから来た)は中国で事務所を開設し、香港の二十六の弁護士事務所は大陸部で事務所を開設した。一九九三年から一九九七年までに、中国の弁護士は合計二百万件の刑事事件、百二十一万件の民事事件、百五十万件の経済事件、二百六万件の非訴訟法律事務を処理し、二十五万の政府機関と企業の法律顧問を担任した。

  中国では法律援助制度が幅広く実施され、司法メカニズムを完全なものにし、公民の権利を守り、司法の公正を促す面で、ますます重要な役割を果たしている。一九九七年五月、中国法律援助基金会と司法部法律援助センターが設立された。これは中国が法律援助制度の確立と実施の面で実質的な一歩を踏み出したことを示している。現在、全国に各級法律援助機構が五百以上ある。一九九八年、各級法律援助機構は各種の法律援助案件八万余件を処理し、延べ百万余人の公民の法律相談にのって、経済面で困難を抱えている公民が自らの合法的権益を平等に実現することに、重要な貢献をした。

 

一、 人民の生存権と発展権

二、公民の政治的権利の保障

三、人権に対する司法保障

四、公民の経済、社会、文化の権利

五、女性と児童の合法的権益

六、少数民族の権利

七、人権分野における対外交流と協力

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