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北京の9部門が女性雇用の際に結婚・出産に関する質問禁ずる共同文書発表

北京九部门联合印发通知:招聘时禁问妇女婚育情况

人民網日本語版 2019年06月28日14:37

北京市人力社保局近日联合市教委等9部门印发《关于进一步规范招聘行为促进妇女就业的通知》。

北京市人力資源・社会保障局と市教育委員会など9部門はこのほど、「女性の雇用促進を目的とした招聘行為のさらなる規範化に関する通知」を共同で発表した。

依据通知,用人单位和人力资源服务机构在拟定招聘计划、发布招聘信息、招用人员过程中,不得限定性别(国家规定的女职工禁忌劳动范围等情况除外)或性别优先,不得以性别为由限制妇女求职就业、拒绝录用妇女,不得询问妇女婚育情况,不得将妊娠测试作为入职体检项目,不得将限制生育作为录用条件,不得差别化地提高对妇女的录用标准。国有企事业单位、公共就业人才服务机构及行业所属人力资源服务机构要带头遵法守法,当好表率。

通知によると、企業や人材派遣サービス機関は、社員採用計画の制定から、人材募集情報の公開、採用プロセスにいたるまで、性別(国が定める女性の労働が禁じられている職種を除く)による制限や性別による優遇、および女性の雇用の拒絶を行ってはならず、結婚・出産状況に関する質問を女性に行ってはならないとした。また、入社時の健康診断に妊娠判定項目を組み入れてはならならず、出産制限を採用条件に盛り込むことも禁じ、女性の採用基準を厳しくするという差別化措置を講じてはならないとしている。国有企業・事業機関、公共人材派遣サービス機関、業界に属する人材サービス機関は、法律遵守に率先して取り組み、手本としての責任を果たすことが求められている。

对用人单位、人力资源服务机构发布含有性别歧视内容招聘信息的,依法责令改正;拒不改正的,处1万元以上5万元以下罚款;情节严重的人力资源服务机构,吊销人力资源服务许可证。并将接受行政处罚等情况纳入人力资源市场诚信记录,依法实施失信惩戒。

性差別の内容が盛り込まれた社員募集情報を公開した企業や人材派遣サービス機関に対しては、法律に基づき厳正に責任を追及し、改正を求める。改正を拒んだ場合、1万元(1元は約15.6円)以上5万元以下の罰金が科せられる。違反状況が深刻な人材サービス機関については、人材サービス営業許可証が取り上げられ、同時に、その行政処罰情報は人材市場の誠実信用記録に組み入れられ、法律に基づき、信用の失墜・懲戒対象となる。

加大监察执法力度,依法惩处侵害女职工孕期、产期、哺乳期特殊劳动保护权益行为。对妇女与用人单位间发生劳动人事争议申请仲裁的,要依法及时接受快速处理。

監査と法の執行力を引き上げ、女性社員の妊娠・出産・授乳期間中の特別な労働保護権益を侵害する行為は、法により厳しく処罰される。女性社員と雇用者側の間に労働争議が発生し仲裁申請が提出された場合は、法に基づき速やかな受理と処理することが要求される。

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