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薄煕来被告に無期懲役判決(詳細) (4)

薄煕来被告に無期懲役判決(詳細) (4)

 国家公務員でありながら、職務上の地位を利用して他者のために利益を謀り、他者から金品を不法に受け取った薄煕来の行為は収賄罪に当たる。国家公務員でありながら、職務上の地位を利用して、他者と結託して公金を横領した行為は横領罪に当たる。国家公務員でありながら、職権を乱用し、国家と人民の利益に重大な損失を与えた行為は職権乱用罪に当たり、その事実は特に重大である。公訴機関の告発した薄煕来による2044万元余りの収賄、500万元の横領、職権乱用という事実は明らかであり、確実かつ十分な証拠があり、起訴罪名は成立する。

 薄煕来およびその弁護人の提出した薄煕来は収賄、横領、職権乱用罪に該当しないとの弁解および弁護意見については、法廷の審理、収賄、横領、職権乱用の起訴事実、唐肖林、徐明、薄谷開来、王正剛、王立軍など複数の証人の証言および物証の写真、書類、電子データなどの証拠による裏付け、また、薄煕来もかつて一部事実を認めたうえ、その有罪供述と上述の証拠が互いを裏付けていることから、事実および法的根拠を欠くと認定するに十分であり、成立しえない。だが起訴事実で薄煕来が妻の谷開来、子の薄瓜瓜が徐明から受け取ることを認めたとされる航空券費のうち計134万元余りについては証拠不足として、認定しない。薄煕来が収賄、横領によって得た不正な金品は追徴する。薄煕来の犯罪の事実、性質、情状、社会への危害の程度に基づき、済南市中級人民法院は法にのっとり上述の判決を言い渡す。(編集NA)

 「人民網日本語版」2013年9月23日

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