2015年8月28日  
 

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条件満たした海外の機関・個人の不動産購入を許可

六部委:允许有资格的境外机构和个人在国内购房

2015年08月28日16:11

近日,记者从商务部网站获悉,住房和城乡建设部、商务部、发改委、人民银行、工商总局、外汇局等六部委近日下发《关于调整房地产市场外资准入和管理有关政策的通知》。通知称,经国务院同意,决定对《关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》中有关外商投资房地产企业和境外机构、个人购房的部分政策进行调整。

根据通知,调整的内容主要包括:外商投资房地产企业注册资本与投资总额比例,按《国家工商行政管理局关于中外合资经营企业注册资本与投资总额比例的暂行规定》(工商企字[1987]第38号)执行;取消外商投资房地产企业办理境内贷款、境外贷款、外汇借款结汇必须全部缴付注册资本金的要求;境外机构在境内设立的分支、代表机构(经批准从事经营房地产的企业除外)和在境内工作、学习的境外个人可以购买符合实际需要的自用、自住商品房,对于实施住房限购政策的城市,境外个人购房应当符合当地政策规定。

据记者了解,2010年11月4日住建部和国家外汇管理局共同下发的《关于进一步规范境外机构和个人购房管理的通知》规定,境外个人在境内只能购买一套用于自住的住房;在境内设立分支、代表机构的境外机构只能在注册城市购买办公所需的非住宅房屋。

商務部(商務省)のサイトによると、住宅・都市農村建設部(住宅・都市農村建設省)、商務部、国家発展改革委員会、中国人民銀行(中央銀行)、国家工商行政管理総局、国家外匯管理局(国家外国為替管理局)の6部・委員会はこのほど「不動産市場への外資参入と管理に関連する政策の調整に関する通知」を出した。それによると、国務院の同意を経て、「不動産市場への外資参入と管理の規範化に関する意見」にある外資系不動産投資企業と海外の機関と海外の個人の不動産購入に関する一部政策について調整を行うことを決定したという。

同通知に基づき、主に次のような調整が行われる。▽外資系不動産投資企業の登録資本と投資総額との割合は、「国家工商行政管理総局の中外合弁経営企業の登録資本および投資総額との比率に関する暫定規定」に基づいて執行する▽外資系不動産投資企業が国内での貸出、海外での貸出、外貨建て借入金の精算を行う場合は、すべて登録資本金を納付しなければならないとの要求を取り消す▽海外機関が国内に設立した支店、代表機関(不動産経営に従事することを認められた企業を除く)、国内で勤務・学習する外国人は実際の需要に見合った自らが利用・居住する分譲住宅を購入することが可能になる。住宅購入制限政策を実施する都市については、外国人の不動産購入は現地の政策の規定に基づくこととする。

2010年11月4日、住宅・都市農村建設部と外匯管理局が共同で下達した「海外の機関と個人の不動産購入の管理の一層の規範化に関する通知」の規定では、海外の個人は国内で居住用の物件を1戸しか購入できないとされた。また国内で支店や代表機関を設立した海外機関は、登録した都市で業務に必要な非住宅物件しか購入できないとされた。

「人民網日本語版」2014年8月28日

 

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