上海市民政局27日发布消息称,为有效杜绝婚姻登记失信行为发生,自2017年1月1日起,上海婚姻登记申请人员的相关失信信息,将被纳入全市公共信用信息服务平台管理,并依照规定给予惩戒。
婚姻登记失信行为包括:伪造或涂改户口簿、身份证、婚姻登记证书或证明材料,骗取婚姻登记;故意隐瞒当事人无民事行为能力或限制民事行为能力,骗取婚姻登记;冒名顶替或使用他人身份信息,骗取婚姻登记;隐瞒婚姻史办理婚姻登记以及不如实填写婚姻登记相关声明书等假冒婚姻信息。
婚姻当事人在登记过程中被发现有失信行为,或经举报被核实有失信行为的,其“婚姻登记失信行为信息记录”将由民政部门送交上海市信用中心,录入市信用平台。婚姻失信信息的查询期限为3年,由此造成的信用惩戒,由当事人承担。
据了解,上海2016版应用清单已确认失信惩戒应用事项1345项。针对日常监管、行政审批、行政处罚、政府采购、资金支持等应用事项,形成了依法依规限制行政许可、限制市场准入、限制申请财政性资金项目、限制参与公共资源交易活动、限制担任法定代表人及董事、限制购买使用新能源汽车等惩戒措施。
婚姻届を出す際に発生する信用を喪失する行為を効果的に撲滅するため、上海では2017年1月1日から、婚姻届を出す際、信用を喪失する行為があった人の関連情報が、同市の公共信用情報サービスプラットホームに記録・管理され、規定に基づいて、処罰されることになる。上海市民政局が27日に明らかにした。
婚姻届をめぐる信用を喪失する行為には、戸籍や身分証明書、婚姻届、証明資料などを偽造し、婚姻を成立させること、民事的行為能力がないことや制限されていることを故意に隠して、婚姻を成立させること、他人の名前や情報を使って、婚姻を成立させること、結婚歴を隠して婚姻届を出したり、婚姻届に関係した声明書に偽りの内容を記することなどの詐欺行為が含まれている。
婚姻届を提出する過程で、信用を喪失する行為があったり、通報されその行為が実際に確認されたりした場合、その情報・記録が、民政当局から上海市信用センターに送られ、同市の信用プラットフォームに入力されることになる。一度記録されると、3年を期限に検索することができ、それが原因で起こった信用問題の責任は当人が負うことになる。
上海の2016年版応用リストには、信用を喪失する行為があった場合の処罰応用事項1345件が記録されている。日常の監督・管理、行政審査、行政処罰、政府の買い付け、資金サポートなどの応用事項があり、法律・規定に基づいて行政許可、市場参入、財政性資金プロジェクトの申請、公共資源の取引活動参加、法定代表者・理事への選出、新エネルギー自動車の購入・使用などが制限される。
「人民網日本語版」2016年12月29日
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